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バイクの保安基準について

道路運送車両の保安基準について質問です。 最近、私が購入した古いバイク(購入するときに聞いた年式は、 昭和45年頃でした)の車検証には、初年度登録が平成18年、 登録/交付が平成18年とあり、保安基準適用年月日が昭和46年 12月31日となっておりますが、この保安基準は、現在のものとは 何がどのように違うのでしょうか?お教え下さい。 また全ての項目について、詳細に調べるのにはどうしたら よいのでしょうか? それから、なぜ年式は昭和45年頃なのに、初年度登録が 平成18年なんでしょうか?

みんなの回答

noname#45918
noname#45918
回答No.2

あ、間違えました。 初年度登録ですが、そのバイクは外車か逆輸入されたものでしょうか。 その場合は国内では輸入車として新規登録になります。 その際、現行法に適合していないといけないのですが、生産年の証明があれば当時の道路運送車両法が適用されます。

noname#45918
noname#45918
回答No.1

騒音、排ガス、ヘッドライト(常時点灯か否か)、等ですね。 昔の資料(交文社発行、道路運送車両の保安基準詳解など)で調べればわかりますが、この本はその名の通り道路運送車両法全てを書いた車検場などで使う本で、特にバイクだけ抜き出しているわけではないので、全て調べるとなるともの凄く大変です。 A3版で4cmの厚さがある辞書のような本ですから。 初年度登録が18年なのは、中古新規登録だからです。 一度廃車にして新たに登録すると、その日が初年度登録日になります。 しかしそれだと現行新車と区別がつかないので、保安基準適用年月日が書いてあるんです。

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