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税法上の繰延資産→下水道受益者負担金について

都市計画法により、会社の所在地を含む一定地域が、浄化槽から、 下水道整備をして、下水道受益者負担金をすることになりました。 金額は15万ほどでしたが、この場合、 無形固定資産だが、税法上の繰延資産に当てはまると思うのですが、 金額20万円未満ということで、一括損金計上してもいいのでしょうか? ちなみに、いったん、水道施設利用権で計上して、 減価償却費で落とすというやり方でいいのでしょうか? (基本通達2-8-5) 参考HP:http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kotei-sisan/suidousisetu.html

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  • zorro
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回答No.1

減価償却費とせずに直接費用計上を行ないます。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/zaimu/houjin/nyumon18-2.htm
93530
質問者

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