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下水道負担金の会計処理について

会計の取引について教えて下さい。下水道負担金としてお金を支払いました。会計処理としては、下水道負担金は、繰延資産として資産計上し、耐用年数6年・残存価額0円で減価償却すると思います。今回、お支払いした金額は、9万円なのですが、この場合も減価償却の対象になるのでしょうか。金額が10万円以下なので、そのまま経費として計上してもいいかと思ったのですが、どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。また、参考にさせて頂くページがありましたら、そちらも教えて下さい。

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  • kamehen
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回答No.1

建物や備品等の減価償却資産については、10万円未満(以下ではありません)であれば、全額を取得時の損金として計上できる事となりますが、繰延資産の場合は、この基準が20万円未満かどうか、になります。 ですから、その支出した金額が20万円未満であれば、全額を取得時の損金として処理できますので、経費処理されれば良い事となります。 ですから、9万円であれば、それに該当することとなりますが、但し、この9万円というのが、単に分割払いの1回の金額で、未払い分も含んだ支出金額の総額が20万円以上となる場合には、繰延資産として計上して、償却していくべき事となります。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/kurinobe.htm

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