- 締切済み
労働条件通知書(パート)
労働条件通知書に明示する条件の一つに、 「始業・就業の時刻」がありますが、必要な日時のみ (繁忙期、行事など)出勤するパートを採用する際、 どのように記載すればよいでしょうか? 契約期間は一年間で、採用時勤務日時は未定です。 回答のほど、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 労働条件通知書における就業時刻について
初めまして。 表題の件に関しまして、皆さまにお伺いしたくご質問させていただきます。 現在、派遣で働いておりまして、 募集要項に記載の就業時刻と、実際の勤務時間との違いに疑問を抱いております。 募集要項と労働条件通知書には下記のように記載されておりました。 〈募集要項〉 8:00~17:00または、9:00~18:00 1日8時間勤務 変動あり 〈労働条件通知書〉 08:00~17:00 09:00~18:00 ※業務状況により就業時間を繰り上げ繰り下げ及び変更する場合がある。 実際に勤務をしてみると、就業時間の繰り上げ繰り下げに加え、 2時間ほどの休憩を挟み、夕方〜9時頃までの勤務がございました(当番制)。 たしかに労働条件通知書には、勤務時間の「変動あり」と記載されておりますが、 始業〜就業時刻内で変動するものだと勝手に思っており、 中抜けのような勤務を交代で行っていることは勤務開始後に知りました。 この場合ですが、労働条件通知書に「就業時刻を変更する場合がある」という記載があるので、 このような勤務時間および勤務形態も、労働者側は納得せざるを得ないものなのでしょうか。 (口頭での説明等もなく、勤務開始後のシフト表を見て知りました。 気になりましたので、お詳しい方にご教授いただきまく存じます。
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- 労働条件通知書兼就業条件明示書に関して
労働者を雇用するときに交わす、労働条件通知書は労働基準法で雇用の際は必須なものだと理解しております。また、その人員を一般派遣に出す場合、労働条件通知書兼就業条件明示書を一緒にできないものでしょうか? 出来ればその雛形など参考になるものはあるでしょうか?今までは労働条件通知書と派遣者に対しての労働条件明示書は別々に発行しており、出来れば合わせて作りたいと考えております。詳しい方がいましたら宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について
労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に “自己都合退職は14日以上前に通知すること” と、されていますが、 労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して 『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合 労働基準法20条の解雇予告の扱いは どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について
労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に “自己都合退職は14日以上前に通知すること” と、されていますが、 労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して 『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合 労働基準法20条の解雇予告の扱いは どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 雇用保険
- 労働基準法第15条でお訊ねいたします。
労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを使用者に義務づけています。 明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。 .前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 基準法に以上の事が記載されています。 「労働者に書面で交付していない場合」、どのような事になるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 雇用条件通知書
労働基準法に規定されている雇用条件通知書について質問です。 以前にも似たような質問させて頂きましたが、その続きとお考え頂ければ幸いです。 事業主から雇用通知書を交付してもらいましたが、週所定日数、時間、具体的に働く日・曜日などが記載されておらず、この通知書に書かれていたのは、 「就業時間、月間127,5時間未満(週30時間未満)」 「所定外賃金、所定時間外労働 一ヶ月10時間程度」 と書かれていました。 実際の勤務はパートで、シフト制で勤務しておりますがシフト制だとこういう書き方になるのでしょうか? 以前、こちらでシフト制であろうと、具体的な労働日時を示さなければならないと教えて頂きましたが、その通りだとすると、この通知書は法に反するのでしょうか? また、勤務先は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているそうですが、この変形労働時間制を採用していることを通知書には明記しなくてもいいのでしょうか?(勤務先から交付された通知書には一切明記されていませんでした) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働条件通知書はもらったほうがいい?
新しい会社に正社員で就職して、1ヶ月立つのですが、労働条件通知書を貰った方がいいのでしょうか?(ちなみに就業規則も書面で貰っていません。) また、労働条件通知書は試用期間中でも貰えるのですか? それとも、試用期間が終わるまで待ったほうがいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 就職・就活
- 労働条件の明示について
労働条件の明示についてですが、私の妻が現在試用期間として3ヶ月程アルバイトで勤めています。会社は小規模企業です。労働契約の時に[パートでも正社員でもいいよ]と言われてましたので正社員になっても収入が少ないのでパートにしてもらうように言いました。それと一緒に現在の労働条件とパートの労働条件の明示を書面にして欲しいとお願いしたのですが、返答が曖昧なのですが…。明示を出来なければ違反ですか?労働契約の時も労働条件の明示はして頂いていません。労働契約[面接]した人は事業主ではないです。責任を追及するならどちらに言えばいいのかも解りません。アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働条件通知書の効力
事情により自己都合退職を考えていますが、労働条件通知書には退職に関する事項として60日前に通知する旨が記載されています。 ただ、現在ある労働条件通知書は、「試用期間の労働条件を書いてあるから」と渡されたもので(私自身よく読まずにサインしてしまったので何とも言えませんが)、契約期間は3ヵ月、賃金も正規採用後のものではありません。正規採用後、賃金は募集要項通りの金額が支払われています。本来、労働条件通知書は契約期間経過後(更新する場合ありと記載)、もう一度発行されるものでしょうか。内容に変更がある場合に発行しないものでしょうか。 今回のような場合、退職に関する事項に書かれた内容に従う必要があるのでしょうか。法的にはどうなっているのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました。 公的に提出するものでなくても、 法的に問題のない方法で明記したいと思って、 質問させていただきました。 アドバイス、参考にさせていただきます。