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労働条件通知書における就業時刻について

初めまして。 表題の件に関しまして、皆さまにお伺いしたくご質問させていただきます。 現在、派遣で働いておりまして、 募集要項に記載の就業時刻と、実際の勤務時間との違いに疑問を抱いております。 募集要項と労働条件通知書には下記のように記載されておりました。 〈募集要項〉 8:00~17:00または、9:00~18:00 1日8時間勤務 変動あり 〈労働条件通知書〉 08:00~17:00 09:00~18:00 ※業務状況により就業時間を繰り上げ繰り下げ及び変更する場合がある。 実際に勤務をしてみると、就業時間の繰り上げ繰り下げに加え、 2時間ほどの休憩を挟み、夕方〜9時頃までの勤務がございました(当番制)。 たしかに労働条件通知書には、勤務時間の「変動あり」と記載されておりますが、 始業〜就業時刻内で変動するものだと勝手に思っており、 中抜けのような勤務を交代で行っていることは勤務開始後に知りました。 この場合ですが、労働条件通知書に「就業時刻を変更する場合がある」という記載があるので、 このような勤務時間および勤務形態も、労働者側は納得せざるを得ないものなのでしょうか。 (口頭での説明等もなく、勤務開始後のシフト表を見て知りました。 気になりましたので、お詳しい方にご教授いただきまく存じます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.1

そのことに対する給与手当等の配慮があるのかが不明ですが、労働時間がそのままでも拘束時間が延長される場合は労働契約の労働者に対する不利益変更となるので労働契約法9条に違反する可能性があります。

その他の回答 (1)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

お書きの時間帯は、所定労働時間の表示の問題ではなく、時間外労働の有無について、(派遣ですので)派遣就業明示書(労働条件通知書を兼ねることは可)になんと書かれてあるかです。

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