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入籍後の手続き色々

 いつもお世話になってます。  11月下旬に入籍します。 住宅購入で共有名義にする為、私の印鑑証明(夫姓の)が必要です。 入籍→印鑑証明→登記→家引渡し→引越し となります。   新しい姓で印鑑証明をとらければならないのですが、 その時の住所はどうすれば良いのでしょう? やはり夫の今の住所に転居届を出して、 住所は夫と同じにしておくべきなんでしょうか? (すぐに引越しするので、実際にはまだ一緒に住みません。) これだと、新居に引越し後、また住所変更をしないとならないですよね…? 住所は今のまま(実家)で、夫姓の実印登録が出来るのでしょうか? どちらにしろ、免許証の姓名変更をしないといけないんですよね? なるべく早く登記の手続きをしたいのですが、 婚姻届→夫実家住所に転居届→免許証の住所変更→新姓で実印登録、印鑑証明を取る の順で良いでしょうか? どこまで1日で出来ますか? よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  まず、純粋に法的な面から書いて見ます。 >新しい姓で印鑑証明をとらければならないのですが、その時の住所はどうすれば良いのでしょう? やはり夫の今の住所に転居届を出して、住所は夫と同じにしておくべきなんでしょうか?(すぐに引越しするので、実際にはまだ一緒に住みません。) ・住民登録は、実際に住まれてから出ないとできないことになっています。つまり、あらかじめ届けはできません。  これに違反しますと、5万円以下の過料という罰則もあります(住民基本台帳法)。 ・ですから、お書きになっている状況ですと、実家の住所で登録することになります、というか、そうしないと法的には新居に違法に転入届をして登録された印鑑登録は無効な印鑑登録になります。 >これだと、新居に引越し後、また住所変更をしないとならないですよね…? ・「入籍→印鑑証明→登記→家引渡し→引越し」の順番が変えられないのでしたら、そういうことになってしまいますねー、んー。 >住所は今のまま(実家)で、夫姓の実印登録が出来るのでしょうか? ・実家に住民票を置かれていても、婚姻届をされれば、住民票の姓や本籍地などは変更されますから、夫の姓での印鑑登録はできます、というか、これについてもそもそも旧姓での登録はできませんから、夫の姓でしか印鑑登録ができません。 >どちらにしろ、免許証の姓名変更をしないといけないんですよね? ・これはそのとおりですね。  以下、No.1さんのお礼に書かれているご質問ですが(僭越ですいません)、 >新しい住所とは、購入予定の新居の方で良いのでしょうか? ・そういう意味だと思いますが、先に書きましたが違法行為です。 >引越しは数週間後になるんですが、事前にその住所に変更してしまっても良いのでしょうか? ・転入届は前記のとおり、前もってはできません。 ○根拠法令 [住民基本台帳法] (転入届) 第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 (以下略) 第五十一条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 (以下略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html -------------------------------------------------------------  以上は、法律的に考えた場合ですが、違法にならない範囲で実務的に考えて見ますと(以前、住民登録の仕事をしていましたので、あまり抜け道を書くのは咎めるのですが…まあ、この際ですから)、 ・できるだけ手間をかけないようにするためには、早く住所を新居に移し、印鑑登録することです。当たり前ですが… ・で、ちょっと無理がありますが、こう考えられればどうでしょうか(新居が完成していることが前提ですが)、  住民登録は、生活の本拠にされているところにすることになっています。生活の本拠とは、普段寝泊りしているところと考えていただければよいです。  ですから、「まだ引渡しは受けていないが、引越しの準備などで新居で寝泊りしている」、ということでしたら違法な転入にはなりません。「新居で寝袋で寝ておられる」んですよね? そうしましょう… ・なお、勝手ではありますが、万が一何かあっても私の責任は追及しないでくださいね。あくまでも自己責任ということで… ・ちなみに、お家の契約の関係で、お住まいになる前に転入しちゃう方は良くおられるようですねー。あ、聞き間違いかもしれません。 ○その他 >なるべく早く登記の手続きをしたいのですが、 婚姻届→夫実家住所に転居届→免許証の住所変更→新姓で実印登録、印鑑証明を取るの順で良いでしょうか? ・えーっと、新居で寝袋で寝ておられるということのようですので、  順番は、ほぼそのとおりでいいのですが、運転免許の住所変更だけが警察で、その他はご主人の現住所の市町村の役所で同時にできますから、「免許証の住所変更」は一番最後ですね。 >どこまで1日で出来ますか? ・ご主人のお住まいの市町村の役所と、所轄の警察ですべての届けが当日に済みますし、印鑑登録についても、あなた自身が運転免許(つまり、写真つきの公的証明書)を持って登録に行かれれば、その場で登録と証明の発行が受けられますから、すべての手続きが一日で済みますね。めでたしめでたし。 ○最後になりましたが、  ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに(^_^)/~

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
nenesann
質問者

お礼

やっぱり、一旦住所変更してから印鑑登録をするしかないですね。 面倒ですが仕方ないですね。  詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

新しい住所で手続きを進めたほうが2度手間になりません。免許証の住所変更は氏名変更と一緒にやったほうが良いでしょう。手続きは住民票が必要になりますので最後になります。効率よくこなせば全部1日で可能です。

nenesann
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。 新しい住所とは、購入予定の新居の方で良いのでしょうか? 引越しは数週間後になるんですが、 事前にその住所に変更してしまっても良いのでしょうか?

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