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社会保険喪失後について

社会保険庁の健康保険と厚生年金を喪失届けをだしましたが今後はどのような健康保険に加入し、かつ手続きをしたらよいか良くわかりません。アドバイスお願いいたします。 対象者は年齢63才標準報酬月額126千円 社会保険加入年は 昭和63年で東京渋谷に居住し今後はアルバイトで月額80千円ほどの収入が見込まれます。こちらでは社会保険の適用は有りません。健康保険任意継続制度とはどのような 制度でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • sho2
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 会社を退職などによって健康保険の資格がなくなった場合には、加入していた健康保険を「任意継続」するか、保険国民健康保険に加入するかの選択になります。  任意継続は、今までの健康保険を継続する方法ですが、保険料の会社負担がなくなりますので、保険料は退職時の2倍程度になります。医療機関での自己負担割合は従前どおり、本人2割家族の入院2割外来3割となります。来年4月からは、全て3割負担になる予定です。手続きは、退職後20日以内に管轄している社会保険事務所に手続きをすることになります。退職後2年間まで、継続をする事ができます。  国民健康保険に加入する場合は、年金を受給されているのであれば、国民健康保険の退職者保険に該当しますので、年金証書、印鑑、以前加入していた保険を止めた年月日や加入していた保険がわかる、「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」を以前の会社から発行してもらい、住民票のある役所の国保担当課で加入手続きをします。年金を受給されていない場合は、年金証書以外を持参してください。この退職者保険に該当する要件は、厚生年金等に20年以上加入していたか、40歳以降10年以上加入していて、年金を受給している方が対象となり、一般の国保は3割負担ですが、退職者に該当すると本人2割家族の入院2割外来3割と、社会保険と同様の自己負担割合となります。  国保の保険税(料)は、前年所得を基準に算定されますので、役所の国保担当課に聞くと4月以降の平成14年度の国保税(料)が概算で計算をしてくれますので、任意継続との保険料の比較をすると良いでしょう。  任意継続は来年から3割になる予定ですので、保険料が任意継続が安い場合は1年間任意継続をし、来年度からは負担割合が同じですので、保険料の安いほうを選択すると良いでしょう。退職後仕事をしない場合には、1年間は任意継続をして、2年目に国保に加入するほうが、一般的には負担が少なくなります。任意継続の保険料は、1年分を一括支払うと割引になりますが、年の途中で任意継続を止めたとしても、納めた保険料は戻りませんので、注意が必要です。

sho2
質問者

お礼

大変ためになるご回答有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

今後、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない場合には、健康保険については、「任意継続」という制度があります。 これは、最大2年間にわたり、今までの健康保険に加入できる制度で、今まで会社で負担していた保険料も本人負担となりますから、保険料が約2倍になります。 この制度を利用するには、資格喪失後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合(組合健保の場合)に申請することが必要です。 任意継続を利用しない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。 この場合、60才を過ぎていますから、退職者国保に加入することになり、自己負担は、任意継続と同じく2割です(近い将来、どちらも3割になります)。 国保の保険料は前年の所得を元に計算し、均等割りなどが加算されます。 市の国保の係りに電話で聞けば計算してもらえますから、任意継続と比較して有利な方を選択します。 任意継続を選択した場合、来年になったら国保の保険料が安くなりますから(今年の所得が減るため)、その時にもう一度、保険料を比較して、有利な方を選択します。 又、#1の回答にある、現在治療中の病気については、「継続療養」という制度ですが、任意継続を選択した場合は、「継続療養」の制度は使えません。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020122mk21.htm
sho2
質問者

お礼

ご回答を頂き誠に有難うございました。 感謝します。

回答No.2

社会保険を喪失した場合、国民健康保険へ加入します。 保険料は前年の所得から計算されるので、社会保険を継続した方が安くなる事もあります。 但し社会保険の任意継続となると今まで会社で半額負担してくれていた 保険料も合わせて支払う事になりますから今までの倍額です。 一度、管轄の役所の健康保険課で保険料を計算して頂いて安い方にした方が良いのでは? #1の方の説明は継続療養です。 社会保険喪失時にかかっている傷病が終了するまでの一時的な保険ですね。 任意継続は喪失後、最大2年間社会保険を継続できます。 喪失時の傷病の有無に関係なく今まで同様に使用できます。 ただ、どちらも届出が必要なんです。 喪失届を出してしまったようですから継続は無理かもしれません。 届の受理日によっては受け付けてくれる可能性もあるかと思いますが 一度、役所で計算してもらい国民健康保険より社会保険の方が 保険料が安ければ、任意継続をしたい旨を社会保険事務所にお願いしてみてはいかがでしょう。 保険料がさほど違わなければ国民健康保険で良いと思います。 社会保険もこれからは3割負担ですから、国民健康保険とたいして変わりなくなります。

sho2
質問者

お礼

有難うございます。 いい回答を頂きました。

  • sumo
  • ベストアンサー率28% (374/1325)
回答No.1

 健康保険任意継続制度について書きますね。 私が知っている継続制度は、社会保険を辞める前にかかっていた病院(慢性疾患や怪我などの通院)に、その現在治療中の病名が治癒するまで、今まで通り社会保険が適用されますよ~という保険かと思います。  私の病院では、退職前に任意継続医療の用紙を会社から貰ってきて頂いて、用紙を病院が記入して会社へ提出する形を取っていました。  もし、現在そのようなず~っとかかっている病院などがあるようでしたら、お医者さんに相談するか?会社へ用紙を送ってもらえるような手続きを取った方がよろしいかと思います。  社会保険が終了後は、国民健康保険への加入になるんだと思います。  もし、わからなければ、一度渋谷区役所の方にお話に行かれると手続きの取り方など教えてくれると思います。  あまりお役に立てませんが・・・。 参考までに。

sho2
質問者

お礼

早々のご回答頂き有難うございました。 早速区役所にいってみます。

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