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社会保険と扶養控除についてお尋ねします

長女昭和61年3月1日生まれ。 ですが5月より私が代表の株式会社の社会保険に加入させようかと思うのですが、当面給与として月額50,000円とすると本人負担の健康保険料は2378円 厚生年金保険料は7348円と思うのですがあってますでしょうか?  現在私の扶養家族で今年の確定申告では特別扶養控除としたのですが、本人加入後は私の扶養からはずれ所得控除出来なくなるのでしょうか? 無知で恥ずかしい限りですがお尋ね致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>あってますでしょうか? はい。 >本人加入後は私の扶養からはずれ所得控除出来なくなるのでしょうか? 給与5万であれば、5月から12月まで働いても40万にしかなりませんので、給与所得控除を差し引くと給与所得は0円ですから、所得38万以下なのでご質問者の扶養親族に入れることが出来ます。 税金の話と社会保険の話は全く関係ありません。

fukumurak
質問者

お礼

遅ればせながらご親切にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 当面給与として月額50,000円とすると本人負担の健康保険料は2378円 > 厚生年金保険料は7348円と思うのですがあってますでしょうか?  通勤費用を含め、他に手当てを支給しないのであれば、その通りです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf > 現在私の扶養家族で今年の確定申告では特別扶養控除としたのですが、 > 本人加入後は私の扶養からはずれ所得控除出来なくなるのでしょうか? 社会保険の被保険者であっても、所得税法上では控除対象の被扶養者になりえます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/10-16.pdf

fukumurak
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。

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