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自家製育毛剤を販売したい

知り合いが自家製の育毛剤を販売したいと言い出しています。 自分でいろいろ研究し、髪が薄くなった自分や、知り合いを実験台にして工夫を重ね、自信の持てるものができあがったそうです。 確かに本人は後頭部が薄くなっていたのが、試し初めてから半年、現在ではふさふさしています。 しかし、このようなものを販売する場合、どのような届けや許可を必要とするのでしょうか。 どうすれば薬事法にひっかかり、どうすればひっかからないとか。 できればインターネットを通じて販売したいと考えているようです。 それが難しいのであれば、知り合いの口コミだけで販売する方法も考えているようです。 法律に違反しないために、注意したほうが良いこと、守らなければならないことについて、アドバイスを頂ければ幸いです。

  • takkn
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  • lucky111
  • ベストアンサー率30% (75/244)
回答No.9

どうも否定的なご意見が多いので、素人意見ながら前向きな意見として、こういったものはどうでしょうか。 まず、特許を申請します。(取り方は、弁理士にご相談下さい(参考URL)) 効果に関する検証は、個人レベルでは難しいですが、どういった原料を使い、どういった製法でできるあがるか、ということは特許として成り立つと思います。(ただ、薬物関係だと制約が厳しいかも知れません) そして、育毛剤を製造している企業などに売り込んでみます。(これはそれほど簡単ではないのですが、前進あるのみだと思われます。) このときに製造方法なども全て伝えるくらいの気持ちは必要です。 興味を持てば、企業側でも製造し、検証を積み重ねると思います。 それで、効果が上がれば商品化に向かうと思われますが、その際に「ロイヤリティ○%」といった契約を結び、利益が入るようにします。 日常生活品で便利なものを発明した主婦が、特許を取って、儲けたみたいな話と同じですね。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/practicaluse/index.html
takkn
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その他の回答 (8)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.8

 takknさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  まず「育毛剤」は、医薬品と医薬部外品に分けられます。どんな成分を使って育毛に効果のある物を作られたか解りませんが、まずは現在育毛剤として発売されている成分を使っているかどうかを調べましょう。もし現在育毛剤として使っている成分を使って作っているのであれば、特許の問題が絡んできます。もし現行の育毛剤で使われている育毛成分を含んでいるのであれば、膨大な特許料を支払わないと製品化して販売できない場合もあります。  育毛剤として全く新しい成分を使って育毛剤を作る場合、医薬品としての許可を取るか、医薬部外品にするかですね。少しでも許可申請の楽な医薬部外品としての許可を取るためには、最低でもメインの育毛成分が何であるか(化学構造は???)・どれだけ効果がありその成分が合わない方はどう言う副作用が出るか等のデーターを添えて申請する事になります。以上のデーターを全て準備できて薬事法に則った許可申請が可能なわけです。そう言う事が出来ますか????  例えばご家庭でヘチマを育てていて、それからヘチマ水を取って化粧水を作る方がいるかと思います。そして沢山作ったから友達に分けるという事をする方も居ると思います。そこまでは薬事法違反ではありません。そして、これは事業でないわけです。しかし幾等口コミとしても販売する事自体薬事法では事業と解釈します。事業で有る以上、法律に則ったパッケージを作らなければならなくなります。そして製造者の責任が出て来ます。事業で製造する場合、製造場所の衛生基準等許可が取れた製造場所でしか作る事が出来ません。そう言う法律に則った製造場所が確保出来るかどうかの問題もあります。  以上が全て整ったとしても、どれだけの方で試されたか解りませんが医薬品でも全ての方が副作用を出さない訳ではありません。それが製造過程の問題で何か有った結果的に起こった副作用なら、PL法に抵触してPL法がらみで訴えられる可能性だってあるわけです。  以上諸々の事を考えると、幾等自分を含めて一部の人に効果があったからと安易に考えて販売しようと考えるのは、大間違えだと思います。そんなに安易に物事を考えないようにお伝えください。

takkn
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  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.7

素人集団では先ず不可能に近いです. むしろ関係のメーカーに売り込みに行く方が手っ取りはやいです.但し,その成分が今まで医薬品に認められたものでなければ,安全性,有効性を調べるために,億単位の膨大なお金が必要です. もし,それを付けて何か副作用などあったらどうします.大変な賠償と薬事法上の違反者となってしまいます.無償でも駄目です.

takkn
質問者

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noname#104909
noname#104909
回答No.6

販売は、薬事法により無理かと思います。 そもそも、「知り合いを実験台にして工夫を重ね、自信の持てるものができあがったそうです。」とは数人だけのデーターでしょう、知り合いの口コミだけで売れるとも思えません。 、

takkn
質問者

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noname#20858
noname#20858
回答No.5

他の方の回答にもある通り、薬事法に抵触しますので、関連機関への申請が必要となります。 しかしながら、質問のようなケースでは、許可は下りませんし、無闇に販売するべきものではありません。

takkn
質問者

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.4

育毛剤ということですから医薬部外品になりますが従来の製品の販売のみでしたらいいですが、製造販売となると 許可申請が必要になってきます。 こちらを参考にどうぞ http://www.pmda.go.jp/pdf/iyakubugaihin.pdf#search='%E5%8C%BB%E8%96%AC%E9%83%A8%E5%A4%96%E5%93%81%20%E7%99%BB%E9%8C%B2' >それが難しいのであれば、知り合いの口コミだけで販売する方法も考えているようです。 どういった原料をもとに製造しているかわかりませんが、品質的に安定した製造が出来るのかどうかと(ばらつきが無い)、 副作用に関してきちんと検証はしているんでしょうか。 個人的に使うのでしたら問題ないですが、いくら口コミとはいえ販売するのであれば、法律的にもそうですが責任が生じます。 重篤な副作用がでた場合責任がとれますか?

takkn
質問者

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回答No.3

個人的に使うためなら許可は要りませんが、販売目的だと結構面倒です。下記は東京都の案内ですが他県でも同様です。まずは県の担当部署に聞きにいくのがいいと思います。

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakumu/keshouhin/index.html
takkn
質問者

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回答No.2

薬事法において育毛剤は、 「医薬部外品」と規定されていますので、 普通に販売することが可能です。 しかし「発毛」「毛生え薬」などという言葉を使うと、 抵触する可能性がありますので、 商品の説明文には、注意してください(^^;       

takkn
質問者

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

育毛剤は「医薬部外品」になりますので薬事法の規制をうけます。 また医薬部外品には「効能・効果」をうたうことはできません。 詳しくは都道府県の薬務課におたずねになることをおすすめします。

takkn
質問者

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ありがとうございます。 なんらかの規制があって無理だとは思っているのですが、断念するよう本人を説得するためにも、どんな問題があるか知りたかったので助かりました。

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