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NHKの契約での刑事罰

(1)他人(家族を含む)の名前を勝手に使って契約を結ぶ書類を作成した場合「私文書偽造罪」になりますか? (2)実際に契約を成立させた場合「偽造私文書行使罪」になりますか? * 契約者名の本人はまったく知らなかった * 契約をする意思は現時点でもない

  • Aroku
  • お礼率35% (6/17)

みんなの回答

  • Shin1958
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.3

下記の判例もあり、妻が結んだ契約は、有効になります。 判例⇒平成20(ワ)1499 放送受信料請求事件 判例資料検索URL: http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80134&hanreiKbn=04 その判例の抜粋⇒ 民法761条は,双務契約における一方当事者から夫婦の一方と 契約した場合に,その行為が日常の家事に関する法律行為に含まれる場合には, 夫婦それぞれに連帯責任を負わせて,夫婦と取引をした第三者を保護しようと する規定である。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80134&hanreiKbn=04
noname#20897
noname#20897
回答No.2

1.2.場合によるでしょう  奥さんが旦那さんの名前で契約した...有効な契約の場合も有ります http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/761-110.html#■妻がした契約が有効になった判例がある?  実際にその程度で違法だといちいち言っていては社会生活が出来なくなります  私文書偽造うんぬんも言い過ぎでしょう  妻を訴えますか?  同居の家族間でのその程度の契約行為は刑事罰にはならないでしょうね 自動車の契約を勝手にしたような場合は問題があるでしょう ・NHKの受信契約 ・新聞の購読契約 ・ガスの契約 これら生活上の契約については認められる範囲でしょうか? 契約の私文書偽造とはちょっと違うと思います 妻に代理権があるかないかの問題でしょう

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

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