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保釈金金融って何?

h13124の回答

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  • h13124
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回答No.2

補足です。 アメリカでは、裁判には、陪審員制度が用いられています。有罪無罪は、素人の陪審員が判断し、刑期については、裁判官が判断します。 この陪審員制度は、市民の司法への参加の形態として注目されています。日本でも、戦前に陪審制度が設けられました。しかし、市民に裁かれることに対する抵抗や、陪審制度を用いた裁判では、刑期が重くなる傾向があり、更に陪審員の判断が絶対でなかったり、いろいろ不都合があり、停止されたままです。 今の裁判官は、優秀な成績で司法修習を終えた人が、社会経験もなく裁判官になるので、市民感覚から離れがちという批判があります。そこで、参審制とともに陪審制もこの対策として検討されています。 日本の刑事訴訟法は、戦前の旧法は、ヨーロッパ大陸特にドイツ法を手本にしたものです。これに戦後アメリカ(アングロサクソン系の制度)を取り入れて改正されました。 ドイツ法では、やはり真実の発見が第一の重要課題みたいです。精密に真実を探求することを求めるわけです。アメリカでは、真実よりも紛争の解決に重点があるようです。 今の刑事訴訟法では、従来のドイツ法的な考えも残り、しかし、アメリカ法的な考えもあり、中間的な立場にあるといえましょう。 なお、捜査上の違法性が有れば、公判をうち切るというのは、日本でもあります。アメリカのエスコピーダ、ミランダルールというのですが、日本でも基本的な考えが取り入れられています。ただ、どんな小さな違法性があっても公判をうち切るというのではなく、厳格な要件が必要とされています。

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