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保釈金金融って何?

 デニーロの「ミッドナイトラン」などアメリカの映画でたまに見かける保釈金金融ですが、日本ではあまり聞きません。「ミッド~」の話から推測すると、刑事被告人に保釈金を貸し付ける金融業のようですが、そういう現象の背景にあるアメリカの刑事訴訟制度と、そのような業者のいない(いるのかもしれませんが)日本の法制度の差はどの辺にあるのでしょうか。  それから、なんでもアメリカのまねをしたがる日本ですので、もしかしたら将来日本も賞金稼ぎが闊歩するようになるのでしょうか。

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  • h13124
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回答No.2

補足です。 アメリカでは、裁判には、陪審員制度が用いられています。有罪無罪は、素人の陪審員が判断し、刑期については、裁判官が判断します。 この陪審員制度は、市民の司法への参加の形態として注目されています。日本でも、戦前に陪審制度が設けられました。しかし、市民に裁かれることに対する抵抗や、陪審制度を用いた裁判では、刑期が重くなる傾向があり、更に陪審員の判断が絶対でなかったり、いろいろ不都合があり、停止されたままです。 今の裁判官は、優秀な成績で司法修習を終えた人が、社会経験もなく裁判官になるので、市民感覚から離れがちという批判があります。そこで、参審制とともに陪審制もこの対策として検討されています。 日本の刑事訴訟法は、戦前の旧法は、ヨーロッパ大陸特にドイツ法を手本にしたものです。これに戦後アメリカ(アングロサクソン系の制度)を取り入れて改正されました。 ドイツ法では、やはり真実の発見が第一の重要課題みたいです。精密に真実を探求することを求めるわけです。アメリカでは、真実よりも紛争の解決に重点があるようです。 今の刑事訴訟法では、従来のドイツ法的な考えも残り、しかし、アメリカ法的な考えもあり、中間的な立場にあるといえましょう。 なお、捜査上の違法性が有れば、公判をうち切るというのは、日本でもあります。アメリカのエスコピーダ、ミランダルールというのですが、日本でも基本的な考えが取り入れられています。ただ、どんな小さな違法性があっても公判をうち切るというのではなく、厳格な要件が必要とされています。

その他の回答 (1)

  • h13124
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回答No.1

アメリカの刑事訴訟制度は、スポーツ感覚といわれています。本当に犯罪があったのか、被告人が犯人なのかという真実を発見することよりもむしろ具体的な紛争を解決する感じみたいです。ですから、司法取引が認められたり、免責保証をしての証人の証言が認められたりするようです。 日本の刑事訴訟法も戦後アメリカの影響の元アメリカの刑事訴訟法の制度に習って制定されました。でも、やはり違いが有ります。つまりこれに対して、日本では、やはり、犯罪の有無、被告人が犯人か、という真実を発見し明らかにするのが刑事訴訟法の第一の目的という感覚みたいです。ですから、司法取引については、なかなか受け入れられません。 ただ、このように制度の違いは、有っても、保釈は、被告人である以上無罪の推定が働き、被告人も自分に有利な証拠を見つけるために、行動の自由を得る必要があるのは、同じです。保釈金は、公判廷に被告人が、出頭するのを担保するための制度です。日本では、知人から借りたりして、集めているようです。無事に公判廷に出頭し、裁判が済めば、保釈金は、返還されます。以前KBS京都の事件で、被告人の保釈金を弁護士が出したのに被告人が逃亡し、保釈金が没収されて、弁護士が多大の損害を被ったことがありました。 まあ、アメリカの犯罪発生率は、やはり日本よりも高いですし、保釈金が必要になる場合も多いから、アメリカで保釈金の金融業者が出てきたのではないでしょうか。というわけで、制度の問題と言うよりも犯罪発生率の違いによる需要の差が背景になっているのではないでしょうか。 賞金稼ぎに関しては、アメリカみたいになる可能性は、少ないと思います。あまりかでは、私立探偵に免許がありますが、日本では、無く、公的な資格ですら有りません。やはり、アメリカでは、西部劇的な発想が強く、日本では、捜査は、警察の権限という考えが強いと思います。 また、先に述べた当事者で白黒をつけるアメリカの発想の元では、被害者が賞金を出すという形で警察に協力し犯人を見つけ白黒をつける考えもなじみやすいかもしれません。 この点日本では、賞金をつけて犯人を見つけるというのは、本当に真実の犯人が見つかるのか、そのようなことは、警察の専門ではないのか、そのような犯人発見は、邪道ではないのかとの疑問が残るかもしれません。 これらについては、全くの推測です。アメリカの刑事訴訟制度も州により違うでしょうし、私もほとんど知りません。また、あなたが既にこのようなことについて詳しいので有れば、よけいなことを書いてしまったことになり、お許しください。

poor_Quark
質問者

お礼

 そうですね、日米の刑事訴訟制度については何も知りませんが、例えば司法の現場を描いたアメリカのテレビドラマ「ザ・プラクティス」などを見ていても、日本とはずいぶん違うなと感じます。裁判の中で弁護士や検察官はシェークスピア俳優のように演技して、陪審員や裁判官の心証を得ようとします。それは証拠や証言を背景にして、説得力のあった方が勝ちという極めて単純なしくみにも思えます。  またアメリカのように、捜査や起訴の過程で法的なミスが分かれば、犠牲者の心情に報いることや社会正義の実現という大きな目的よりも、被疑者の人権を優先して罪を問わないという態度はある意味潔いと言えなくもありません。  アメリカは建国の過程で、日本人から見ると極端とも思える個人主義を育ててきました。米国憲法修正第2条でしたか、民間人が武器を持つ権利に関して、大きな批判と犠牲を払いながらも維持してきた経緯には、確かにそのような一つの背景があってのことと理解しています。  一方、日本人には少なくとも江戸時代の昔から、「お上」感覚があり、犯罪捜査や司法に関しては民衆が関わらないことが暗黙の規則のように扱われてきました。その影響でなのか、犯罪捜査を一般人が行うことに大きな違和感があるのだと思います。  そのような彼我の差はあるのでしょうが、ここで忘れてならないのは、殺人事件などの凶悪な犯罪には必ず被害者や遺族が存在し、その悲しみや悔しさを考えるとき、その裁判がシェークスピア劇の田舎芝居のように扱われるのは、やはり心情的に大きな抵抗があるのです。  そして、またこれとは別の問題として、万万が一冤罪で罰を受ける人がいるなら、真犯人を取り逃がすことになり、捜査手法や司法手続きの硬直化によって社会正義の実現も被害者の心情に報いることも永久に失われてしまいます。  それを回避するには人々が大きな関心をもって司法制度の維持や運営を注視し、知性と世論によってコントロールしていくしかないということになります。今後、日本でも、市民生活と犯罪捜査の現場は、犯罪の発生が増えると予想されることとあいまって、いろいろな意味で益々接近してくるのは、必然だと言えます。  ご回答いただきありがとうございます。

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