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損害賠償の支払い義務について

kobeccoの回答

  • kobecco
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回答No.2

どの程度の怪我で、どれぐらいの金額を慰謝料として請求されたのか分かりませんが、あなたが納得の行く金額でないのなら、支払う必要はありません。問題は、相手の反応です。 あなたのご質問には、刑事事件としての要素と民事事件としての要素があります。 まず、刑事事件として: 相手にも相当の落ち度があるのでしたら、警察へ通報はしないでしょう。警察が絡んでくると、あなたは傷害事件の被疑者として取調べを受けるかも知れません。しかし、たとえそうなったとしても、初めから警察を恐れることはありません。あなたの氏名や身分が公表されることもありません。 警察があなたの事案を刑事事件として取り上げるほどのものでないと判断すれば、あなたが身柄を拘束されることもありません。 次に、ご質問にある民事事件として: 最初にも書きましたように、あなた自身が納得の行かない金額を相手に支払う義務はありません。 その場合、相手が裁判所に治療費と慰謝料支払の申し立てをするかどうかです。 実際に裁判所へ申し立てるとなれば、弁護士を雇わなければなりませんし(相手の弁護士費用は、たとえあなたが敗訴しても相手の負担となります。)、とにかく時間を取られますから、余程のことがないと、そこまではしてこないでしょう。 裁判を起こそうとする可能性もありそうな相手ですか? もし、裁判となれば、裁判所は「和解」に持ち込もうとするでしょう。(示談とは、当事者同士で問題を解決する手段のことですから、裁判では「示談」とは言いません。従って「示談への介入」という表現は適当ではありません。) 相手にも落ち度があるのなら、裁判所はその点も考慮して、和解案(金額)を提示してきますので、あなたは、その金額で納得すれば、和解に応じれば良いのです。もし、「1円も支払う気はない」となれば、和解は成立せず、裁判所が下す判断に従わなければなりません。 和解であっても、裁判所の判決であっても、確定してしまえば効力は同じですので、もしあなたが支払いを拒絶すれば、給料や財産の差押えなどの強制執行がなされます。 しかし、何もあなたに支払い義務があるという判決が出るとは限りませんので、裁判を起こされたからといって、心配する必要はありません。

ichihachi
質問者

補足

どうも色々ご丁寧にありがとうございます。 >裁判を起こそうとする可能性もありそうな相手ですか? そもそも相手は自分に落ち度もないと思い込んでいるし、警察でも「一方的にやられた」と証言しております。一方的にやられた人間が、何で指一本の骨折程度なんだ!!と言いたくなります。もちろん指一本以外に外傷はありません。 正直な所、損得抜きに裁判を起こしそうな程アホで、私を憎んでいるような相手ではありますが、やはり相手もお金をこれ以上払いたくないがために、裁判を避けて、弁護士を使わずお互いのみで示談を進めたいとは言っていました。 しかしそれが妥当な金額と到底思えない金額だし、相手はその金額を1円も下げるつもりはなく、絶対この金額から譲らないそうです。 その為、いずれは裁判になるかも・・・と言う感じです。無料弁護相談でも聞きましたが、私達にとって大金である100万円も、そこから得る弁護報酬を考えると、弁護士は引き受けてくれないだろう・・・と言っていました。でも奴の事なら、粘り強く探して、弁護士を探し出しそう。。。 >もし、「1円も支払う気はない」となれば、和解は成立せず、裁判所が下す判断に従わなければなりません。 >支払いを拒絶すれば、給料や財産の差押えなどの強制執行がなされます。 やはりそうなるのですね。。。 >何もあなたに支払い義務があるという判決が出るとは限りませんので、裁判を起こされたからといって、心配する必要はありません。 これはつまり、支払い義務が発生するような判決が出るケースが少ないと言うか、お互いに落ち度がある様な、今回のケースには、強制的な判決が出にくいと考えてよろしいでしょうか?

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