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建設作業の際に支払う道路使用料

建設作業を行うときに足場を組むのですが、 その足場が市道にかかっているということで 市から道路使用料をとられたのですが、 この場合の道路使用料はどの勘定科目で処理すべきでしょうか? また、消費税は課税なのでしょうか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.1

消費税については、以下のように非課税仕入となります。 消費税法基本通達6-1-7 (公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)    6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。 使用科目については、支払手数料でいいのではないでしょうか。

vega5311
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 非課税の支払手数料で処理することにします。

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