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建設仮勘定と仮払消費税について
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下の方の引用しているタックスアンサーについてやや説明不足なように思いますので、追加説明させてください。 仕入れにかかる消費税を認識するのは「資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日」です。 したがって建設仮勘定に計上した支払い対象が、一契約によって完成したものに対して支払われるか、部分完成基準で引き渡しを受けたものに対して支払われるのであれば仮払消費税を認識します。これにたいしその支払いが着手金であればサービスの提供をまだ受けていませんから仮払消費税を認識することは誤りです。 具体例で説明します。 簡単な建物を建設するとします。 ・建築材料315万円(税込)は自社手配し、工事着工前にすべて入手しました。 建設仮 300 / 設備未払金 315 仮払消費税 15 ・工務店に建築を315万円で依頼し、工事前に着手金105万円を支払った。 建設仮 105 / 預金 105 ここではまだサービスの提供を受けていないので消費税を認識できません。 ・工事が完成し建物の引き渡しを受け、残金を支払った。 建物 600 / 預金 210 仮払消費税 15 / 建設仮 405 このように原則通りで処理すると、建設仮勘定のなかにすでに消費税を認識済みのものと、まだ認識できないものとが混在していて処理が混乱するので、完成後に一括して認識するという方法が普通に行われており、税務もこれを追認しているのが引用されているタックスアンサーの答えです。 ※支払い時に直に建設仮勘定に記入すると、上記のように消費税抜きのものと消費税込みのものが混在して、完成時の振替仕訳が面倒になってしまいます。どうも質問者さんの会社ではこれを避けるため、着手金の段階では会計的には間違いであることを承知の上で前払金として処理しているように思われます。そうすると建設仮に集計されているのは税抜き金額だけですから、完成振替仕訳が簡単です。 (2)に対する答えは、契約完成時(部分完成含む)の支払いについては未払い金として計上すべきです。
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- hinode11
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先ず、建設仮勘定を計上する時の仕訳についてですが、 (1)消費税込会計の場合は、消費税を表示しません。 〔借方〕建設仮勘定105,000/〔貸方〕現金105,000 (2)消費税抜会計の場合は、消費税を表示します。 〔借方〕建設仮勘定100,000/〔貸方〕現金105,000 〔借方〕仮払消費税5,000/ ※「現金」を「前払金」とする仕訳もあり得ます。 消費税込会計か、消費税抜会計かは質問者が選択することです。質問者はどちらを採用しているのですか。 なお、建設仮勘定の相手勘定として未払金を計上することはOKです。 〔借方〕建設仮勘定105,000/〔貸方〕未払金105,000
お礼
hinode11様 ご回答ありがとうございます! 何とか解決できました!
(1)どっちでも大丈夫ですよ。 消費税法上では原則払ったときに消費税を認識するので後者の方が原則的な処理だと思います。 ただし、全部が完成した時に消費税を認識することもできます。 なのでどちらの処理も間違ってはいませんよ。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6483.htm (2)最初前払したときに前払金を使用しているのであれば建設仮勘定に振替の時に他の勘定科目を使用するのはおかしくないですか? 勘定科目は会社によって異なりますので全部を仕入先未払金に変えても いいとは思いますが払っているのに仕入先未払金というのは個人的にはおかしいのではないかと思います。
お礼
usagi1129様 ご回答ありがとうございます! 何とか解決できました!
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