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弁護士から電話がありました。今後の展開はどうなるのでしょう。

店舗用雑居ビルの賃貸をしている大家です。 既存のテナントと同業者のテナントに入居してもらったところ、以前から入居していたテナントの方の経営が苦しくなり苦情が来ました。 苦情は弁護士からの電話で、TVCMをばんばんやっている強力な業者を入居させれば、既存の弱小業者の経営が悪化するのは分かっているのにそれを承知で入居させるとはけしからんという旨の話でした。 契約書には同業者を同じビルに入居させてはならないという内容は記載されていません。 今後の展開や裁判の進み方など全く知識が無いのですが、弁護士からの電話を無視すれば、裁判を起され損害賠償請求をされて裁判所に出頭させられて相手の弁護士と戦わなければならないのでしょうか。 早めにこちらも弁護士を立てた方が良いのでしょうか。

  • 0083n
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sirowan777
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回答No.1

誰が考えても「いいがかり」なので裁判しても向こうが負けるでしょう。 とりあえず様子を見るために電話してきたのでしょう。 訴状が来るまでは放置でいいと思います。

その他の回答 (7)

  • buck
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回答No.8

本当の弁護士なんでしょうか。 疑問がありますが、とりあえず、質問者さんも弁護士に相談なさったら如何かと思います。 質問者さんの行為が直接違法だとは思えません。 また、非常識だと断定できません。 どんな業種か不明だからということもありますが、同じビルに同業の店が営業していることはよくあることだからです。 繁華街のビルには、スナックやらホストクラブが同居している例はいくらでもあります。 同業者が入居したから、営業不振になったというのでは、経営者失格でないないでしょうか。

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 貴方のやったことは、法律には直接(明文上)は違反しません。しかし人としてどうかなあと正直思います。  ちなみに、継続的な契約関係に入った以上、信義則上の付随的債務として「相手方を(著しく)害さない義務」がありますので、本件のような行為が民法上違法とならないとは限りません。  最近、大型スーパーに電機店がテナントとしてよく入りますが、1Fがベスト電器で2Fがコジマなんて聞いたことがありません。少なくとも貴方のやったことは非常識です。

0083n
質問者

お礼

みなさんとは異なる側面での御回答ありがとう御座います。 >民法上違法とならないとは限りません ということは弁護士に相談したほうがよさそうですね。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

直ちに弁護士を立てる必要はないかと思います。 私が思いますには、経営不振になった理由を大家さんのせいに しているようでなりません。 経営不振なら不振なりに営業をして顧客獲得に乗り出すのが経営だと思います。 もし、仮に大評判の業者が入居したとすれば、その大評判の業者だけに 顧客は集まるでしょうね。「弱肉強食」という言葉がありますが、 会社経営というのは、まさにそういうものです。 損害賠償は、故意または過失によって損害が生じた場合に、 初めて生じる責任です。 質問者さんは、故意や過失で、テナントの方に損害は与えたのでしょうか? 弁護士が相手ならば、法律的な根拠、慣習的な根拠、判例による根拠の 3つの質問をぶつけてみましょう。 この3つは裁判における判決を下すに当たっての根拠になります。 もし裁判を起こされたら、質問者さんは被告として出廷しないといけません。 相手は弁護士が出てくると思いますが、根拠がハッキリしない裁判ですと、 弁護士を雇う費用がムダです。ご本人で戦っても何ら問題ないと思いますよ。 まずは根拠を聞きだしてください。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.5

自由競争の世の中、相手の弁護士の言い分は筋が通っていませんね。 相手の弁護士は、法律のどの部分に抵触していると言いましたか? 私は、裁判になる要素もありようがなく、そのまま放置しておいても構わないように思います。 しかしたった12行のご質問の内容、この内容以外のこともあるかもしれませんから、ご心配でしたらその地区の弁護士会の法律相談に行かれることをお勧めします。 大阪の弁護士会は、相談料は5250円とのことです。 私は、相手が弁護士を通じて、単なる腹いせを言ってきただけに過ぎないと思うのですが…。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

その人は本当に弁護士なんでしょうか? 事務所の名前と弁護士の名前を確認し、日弁連にでも問い合わせて見られてはいかがでしょうか? そのような言いがかりのようなことをまともな弁護士が言ってくるとは考えがたいです。ヤクザまがいの示談屋のような気がします(この類の人は相手に自分が弁護士であるかのようなことを言いますので)。今度電話がかかってきたら「苦情は書面でのみ受け付ける」といってはねつけてやれば良いんじゃないでしょうか。 そもそも、弁護士を通して話をする以上、法律的な裏づけのある正当な要求があってしかるべきです。電話では苦情を言われただけなのでしょうか?「業務妨害なので損害賠償を請求する」とかではないのですか? もしそのようなことは言っておらず、ただの言いがかりだけなのならほうっておいても大丈夫だと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

弁護士と名乗る人からの電話を受けた時の対応として、僕はいつもこう言います。 「私は、あなたが弁護士と名乗ってらっしゃいますが、それが本当かどうかもわかりません。弁護士さんでしたらそれなりに書面で署名入りで郵送して下さいませんか」 普通は弁護士さんは、トラブル先に電話で事を済まそうとはしません。

回答No.2

「独占禁止法がありますから、特定の業者だけを優遇できません。 自由競争でお願いします」って言えば良いんです。 法律に違反した側(テナント)が民事訴訟に踏み切っても勝てることはまずありません。 弁護士はそれからでも遅くありません。

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