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市民税の所得割り

幼稚園の就園補助金を受けたいので、市民税の所得割を124400円までにしたいのですが年収いくらまでならば大丈夫ですか? ちなみに所得控除では、扶養家族3人、小規模企業共済60万、社会保険50万くらい、生保掛け金10万、損保掛け金1万ほどあります。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

誤解も多い所ですが、個人の市町村民税の所得割の税率は全国一律です。 (法人の場合は、必ずしもそうではありませんが。) 下記サイトの税率から、市民税の所得割124,400円であれば、税率区分は課税所得金額200万円超700万円以下の区分と思われますので、逆算すれば、課税所得金額が2,805,000円以下であれば、所得割は124,400円になるものと思われます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2 課税所得金額が2,805,000円ですから、これに所得控除額を加えたものが所得金額として逆算されます。 扶養家族3人が全て一般扶養親族と仮定すると、住民税の控除は一人当たり33万円ですので、33万円×3=99万円、小規模企業共済・社会保険料は全額控除、生保は一般のみとして3万5千円、損保も短期として2千円、それに基礎控除33万円も引けますので、次の通りとなります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 60万円+50万円+3万5千円+2千円+99万円+33万円=2,457,000円 逆算されるボーダーラインとしての所得金額は、2,805,000円+2,457,000円=5,262,000円となります。 もしもこれが給与であるならぱ、給与収入金額に直せば、下記サイトにより逆算すれば、718万円がボーダーラインになるものと思います。 (あっ、平成18年分であれば、定率減税も少しありましたので、実際にはこれより少しだけ多い金額になると思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm と、ここまでは、平成17年分の所得を基に算出される平成18年度分の市民税の計算でしたが、今年の分の所得を基に算出される平成19年度分の市民税という事になれば、改正がありますので違ってきます。 まず所得割の税率が一律6%となります。 逆算すると124,400円になるための課税所得金額は2,074,000円となります。 但し、課税所得金額の算出に際しては、改正により新たに次の軽減があります。 課税所得金額200万円超の場合は、「人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)×5%」、だけ減額があります。 人的控除の差というのは、所得税と住民税との差ですので、所得税では38万円、住民税では33万円ですのでその差は5万円、扶養3人+基礎控除で5万円×4=20万円、で20万円という事になります。 逆算すれば控除前の課税所得金額2,261,000円位になると思います。 ということは、逆算されるボーダーラインとしての所得金額は、2,261,000円+2,457,000円=4,718,000円となります。 もしもこれが給与であるならぱ、給与収入金額に直せば、逆算すれば、下記サイト(給与等の金額が660万円未満と予想されますのでこの表を使用します)により、6,576,000円未満がボーダーラインになるものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/14-3.pdf

mayumayukeiko
質問者

お礼

ありがとうございます。今年は何とか収まりそうです。来年は無理かな~。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

市民税の税率は、それぞれの市町村によって違いますので、地元市役所の HPなどでお調べください。 ちなみに私の市では、所得控除後の金額が 1,655,000円で、市民税の所得割が 122,440円になります。

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