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どうしたらよいのか…解りません…。扶養について教えてください(; ;)

無能な私にアドバイスを下さい。私は、今年1月~3月迄を正社員(月額交通費等含…18万円位)4月~現在までパート(月額交通費含…9万円位)で働いております。4月からパートに変更になった為、主人の扶養に入るように指示がありましたが、主人の会社からは、年間収入見込額が130万円を超える為、扶養には入れないと返答されました。その後、再度私の会社の経理から、勤務日数が加入の要件にくらべ、少なすぎるので、主人の扶養家族に入れるはずだ、といわれました。主人の会社に4月に聞いてもらった時は、無理だと言われましたが、その時は勤務状況=予測だったので、今回実績を申告して入れないかどうか、もう一度確認して下さいとの事を言われ、再度主人の会社に申告してみました。主人の会社からは、雇用状況証明書「パート勤務につき、年間収入は1,250千円以内とします」の文面提出するようにとの事で、なんとか扶養に入る事が出来ました。そこで、今年度(1月~12月迄)の所得を130万円以内におさえる為、会社の方に今後の勤務時間の調整の願いを出したのですが、社会保険に関しては加入月(7月認定)から今後の1年間で130万円迄で計算するので、こだわる必要は無く、1月から12月の集計で行うのは、あくまでも所得税の面での控除を受けることを考えていないのであれば、無視して良いとの事でした。しかし、主人の会社の方にその件を確認してもらったところ、130万円以内にしなければ、追徴課税で多額な税金を納めないといけなくなるし、家族手当(月5千円)も返金してもらう事になるので、大変な事になると言われました。私は、一体どうすればよいのが、困っています…。この分だと、今年の年収は明らかに130万円を超えます。本当に収入調整しなくても大丈夫なのでしょうか、、後から追徴課税する場合にも多額になるとの事を聞きましたので、とても不安です。どうか、どなたかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

ちょっといろいろ混乱されているようですので、ひとつひとつ考えられた方が良いと思います。 一口に扶養と言っても、所得税の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)の場合に扶養に入れます。 ですから、ご質問者様のケースでは、年間103万円は超えるものと思いますので、今年については、所得税の扶養には入れない事となります。 一方の健康保険の扶養については、基本的には、複数の方が書かれているように、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となっていますので、月額で言えば108,333円を超える給料を毎月もらう事となった時点で健康保険の扶養から抜けなければならない事となります。 ですから、1月~12月という区切りは関係なく、これから先の事ですから、月額9万円程度であれば、健康保険の扶養には入れるはずと思います。 (但し、ご主人の会社で加入されている健康保険が、健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。) 家族手当については、会社によって基準が違いますので、通常は所得税の扶養の範囲である103万円以下の場合に限って支給されるというケースが多いと思いますが、ひょっとしたらご主人の会社でその基準が130万円となっているのかもしれませんね。 ただ、130万円以内にしなければ、追徴課税で多額な税金を納めないといけない、というのは理解し難いです。 追徴課税といえば所得税の事と思いますが、所得税の扶養の基準は103万円であって、130万円というのは関係ありませんので、所得税の扶養から最初から外れていれば、追徴課税というのはありえません。 (但し、所得税の扶養から外れていても、給与収入金額141万円未満であれば配偶者特別控除について所得に応じた額を控除できます。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm 社会保険料については、扶養の数には関係なく保険料は一定(もちろん標準報酬月額により変わりますが)ですので、追徴課税ということはありえません。 まとめますと、まず所得税の扶養は今年に限っては入れないものと思いますが、健康保険の扶養は、一般的には扶養に入れるものと思います。 ご主人の会社が加入している健康保険が、政府管掌保険(○○社会保険事務所)であれば間違いありませんが、健康保険組合(○○健康保険組合)の場合は、違う場合もありますので確認が必要という事になります。 追徴課税うんぬんという言い方をされる所からすれば、ご主人の会社の担当者の方が認識誤りされているような気はしますが。

lovekouchan
質問者

お礼

解りやすい説明ありがとうございます。主人の会社の担当者にもう一度確認してみます。今迄、主人の扶養や税金等には無知でしたが、今後は関心持ってみるつもりです。本当に助かりました有り難うございました。

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その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

再び#5の者です。 誤解があってはいけないので、補足的に書き足してみますが、平成5年の健康保険の通達では、おそらく「1/1-12/31」という記述はなく、単に年間収入という事だったのでは、と思います。 (以前はサイトがあったのですが、もしも原文が書いてあるサイトがあればご教示頂ければ、と思います、原文かどうかわかりませんが、ご参考までに下記サイトを掲げておきます。) http://www3.ocn.ne.jp/~lamb.net/shakaikoken.htm 政府管掌の健康保険であれば、向こう1年間の年間収入という取り扱いは全国一律のもののはずですし、健康保険組合でも、下記サイトのように、向こう1年間の年換算の年間収入(あるいは月額等)で示している所も多いとは思います。 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t04.html もしも会社の担当者で埒があかなければ、所轄の社会保険事務所又は健康保険組合に問い合わせてみる、という手もあるかと思います。

lovekouchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。早速、主人の所轄の社会保険事務所に問い合わせしてみます。

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回答No.4

一つ、まず落ち着いて理解しなくてはいけない事があります 扶養には「健康保険の扶養」と「税法(所得税面)での扶養」の2つがあるということです 質問文で扶養に入れたとされているのはあくまで健康保険だけですね 健康保険は扶養に入れるか入れないかを決めるときの基準は確かに「今後1年間の見通しの予測」で決めますので、加入前にどれだけ稼いでいようと、加入月から1年間の予測で130万未満となる場合は扶養に入れます 質問者様の会社がこだわる必要はないと言ってるのはこの事だと思います ただし、今後扶養状況の調査が入ったときなどはやはり1月~12月の年収で申告することになると思います(130万を超えるのが今年の1~12月に限ってのことなら大丈夫だと思いますが・・・) 一方ご主人の会社が追徴課税、家族手当と言っているのは税法の扶養の方だと思います 130万を超えるとご主人の方で配偶者控除や配偶者特別控除が全くなくなるのでご主人にかかる税金が高くなること 家族手当は社内規則ですのではっきりとはわかりませんが、税法の扶養家族でなくなれば家族手当もでなくなると言うことだと思います さらに、質問者様にも所得税の支払い義務が生じますので現在源泉徴収されてないようでしたら、所得税を支払う必要が出ると思います

lovekouchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ほんとに、混乱状態で誰に相談していいのか解らず苦しんでました…。が、ご回答いただきすっきりしました。現在私の給料からすでに所得税が引かれておりますので、自分で確定申告はしなくてもよいかと思います。また、用は主人の年末調整時に配偶者控除(配偶者特別控除)が無いと言う事ですね。主人の会社の担当者に再度確認してみます。本当に有り難うございました。

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

今までに何回も同様の質問がありますが 所得税法上の扶養と 健康保険・年金の扶養の混同が原因です 所得税法上の扶養は、1月1日から12月31日の実収入で判断されます 給与所得の場合、実収入(支給総額)が103万円を超えると扶養の対象にはなりません、扶養控除を適用していた場合、年末調整か確定申告で所得税を追加納付することになります 家族手当の支給も、所得税法の扶養に関係します 健康保険・年金の扶養は、現時点から向こう1年間の収入見込みで判断されます 1月から今までに、いくら収入があっても、この先1年間の収入見込みが、給与収入の場合130万円未満ならば、扶養の対象になります この二つを、はっきり区別してください そして、相手も自分も混乱しないように、説明してください 会社の経理や人事の担当者もこの二つの違いをはっきり認識されていない方も多数見られます

lovekouchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自分もこの件に関しては混同しており、結局どうすればよいか解らないで困っていました。主人の担当者にも再度確認してみます。有り難うございました。

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noname#20897
noname#20897
回答No.2

人事担当です 当社では被扶養者は年収で計算します 平成5年通達での生計維持認定基準では ・主として被保険者の収入により生計を維持していること ・対象者の年収(1/1-12/31)が60才未満は130万円未満 ・対象者の年収が被保険者の年収の1/2未満 他にも細かい規定は有りますが貴方の場合はこれで判断できるでしょう >社会保険に関しては加入月(7月認定)から今後の1年間で130万円迄で計算するので・・・ 初耳です、社会保険事務所はそのような面倒な事はしてくれません あくまで「年収」で判断されるでしょう 心配なら社会保険事務所に電話で構いませんので問い合わせれば答えてくれます http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050713mk21.htm ここにも書かれているようにあくまで「年収」で認定されるでしょう もし会社の担当者の認識が間違っていた場合、責任は取ってくれないでしょう 「ごめんなさい、勘違いでした」...でおしまいでしょうね

lovekouchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速、社会保険事務所に問い合わせして確認してみます。有り難うございました。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

HPなどを検索してみることをお勧めします。 とはいえ、せっかく投稿されたのですから、こちらも参考にしてみて下さいw まず、夫の扶養にはいり、家族手当ももらうなら、絶対に130万を超えてはなりません。もちろん1月~12月の間で計算します。これは常識です。 ご主人の会社の言われることの方が正当ですね。 あなたの働いている会社ではなくご主人の会社に従ってください。実際扶養の手続きもそちらですから・・ なので、今の会社に話し、収入を抑えなくてはなりませんね。特に家族手当が痛いです!!

lovekouchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実は、7月から主人の扶養に入りましたが、担当者が忘れていて家族手当の支給は今月まとめてもらう事になってます…。130万円に抑えるには、あと月に4~5日の勤務でぎりぎりのところです(正直厳しいです…)家族手当は返金しなくてはなりませんが、所得税は私の給与からすでに引かれていますので、損しない程度に調整してみます。又、主人の社会保険事務所にも確認してみようかと思っております。有り難うございました。

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