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息子を帰さない姉から損害賠償を請求できるか?

私立中学3年生になる14歳の息子が家出。 姉の養子になりたいといい、現在はそこにいて姉も息子の身柄を返してくれませんが、かといって姉は現在の学校の月謝を払うでもなく、併設私立高校に進ませる自信もないようです。 「そっちが月謝を払わないのなら学期途中でも学校をやめさせる」と言っても、返答がありません。 息子本人は勉強しろといわない伯母の家は住み心地がいいらしく、自分のすぐ先の問題をまともに考えようとしません。 もちろん今からやめさせれば、高校進学は事実上不可能です。 私立中は中高一貫が原則ですから、今のままの状態で受験勉強もせず併設高校も行かないとなれば、高校進学について取り返しのつかないことになります。 私がとりあえず中学までの月謝は払いますが、こんな状態では息子の実態も把握できないし、高校の面倒を見続けることはできません。もし、この膠着状態が原因で息子が高校浪人をするようになった場合、私は親権者として姉から損害賠償を請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

保護者(親権者)が、子供を帰して欲しいと言っているのを拒否する権利はありませんので、お姉さんに何らかの違法性があるように感じます。 親が違法(虐待など)などしているのであれば別ですが、、質問内容だけでは、息子さんとお姉さんのわがままに思われます。 結構、難しい問題になると思いますので、法律相談や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ippukusan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん、虐待の事実はありません。 ただ、(息子を)嘘つき呼ばわりするような所には返せないというのが 向こうの言い分です。 実際に、ありもしない虐待を児童相談所に相談したのは事実なので、こちらはそのへんについても、誣告になるかどうかを相談しています。

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その他の回答 (5)

回答No.6

なあんだ。お宅は お子さんは2歳半で 家族3人で散歩に行く 何の問題もない家族じゃないですか。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2414070
ippukusan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよ。何の問題もない家族です。 この14歳の息子をのぞけば。

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

14歳となれば本人の意思がある程度斟酌されます。ましてや本人が虐待を訴えているとなると、おばにとっても保護すべき正当な事由となりえます。中学の学費については、親が教育費を払うのはあたりまえのことで、子供が虐待されたといって、どこかへ保護を求めたことを理由に免除されるような性質でもなければ、義務が姉に移るようなものでもありません。もっとも私立は義務教育ではありませんから、あなたが一方的に支払いをやめることはできますが、心証はよくありませんね。 質問についてですが、虐待が事実かどうかというより、姉側がその時点で虐待は無かったと知っていることを、客観的に証明できなければ不可能ではないでしょうか?姉側が虐待は事実無根であり、悪意に基づいて行動していると証明されない限り、親族を虐待から守るための行動として行った行為に対して責任を問うのはほとんど不可能だと思えます。

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回答No.4

ご主人をはじめ、他の家族の方はどうおっしゃっているのでしょう?損害賠償請求のこと考える以前に、もっとお子さんのことを考える必要があると思いますが。 第三者に間に入ってもらって、ことの解決に当たったほうが良いのではないでしょうか? このままもし一時的に戻ってきても、本質的な解決がなされていなければ今度はお姉さん以外の連絡の取れないところに行ってしまうかもしれませんよ。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>姉の養子になりたいといい、現在はそこにいて姉も息子の身柄を返してくれませんが というよりご本人の意思で住んでいるのでしょう。この場合の問題は複雑です。 今14歳とのことなので、今の時点では親権者である親の権限は大きく、親が子供を強制的に連れ戻すなどのことは可能です。 しかし、息子さんが15才になれば、息子さんと姉が養子縁組したいと思えば、養子縁組できるようになります。(15才からは親権者の同意を必要としません。ただし姉との養子縁組では家庭裁判所の許可が必要です。) もし、家庭裁判所が養子縁組を認めれば養子縁組が成立し、この場合には親権は姉に移ります。 でこの問題の根本は息子さんと御質問者の関係にあります。息子さんの意思に反して姉があれこれしているのであればともかく、そうではないのですから、 >私は親権者として姉から損害賠償を請求できますか? このようなことは出来ませんし、する根拠がありません。 問題の根本を放置しても意味がないのです。姉が息子さんに手を差し伸べなかったら御質問者の元に戻り言うことを聞くと考えておられるようですが、既に14才にもなった一個の親とは別の自らの考えのある人間ですからそう簡単にうまくいくわけではありません。 むしろ、息子さんが親に対して心を閉ざしているようであれば、心を開いている姉を通じて、親に対する反発そのほかの息子さんの心情と希望を知り、どうすればよいのか親権に考えるのがまっとうな進め方です。 そのように真正面からきちんと息子さんと向き合わなければ、本当に養子縁組を勧めようとするかもしれませんし、家庭裁判所もそれを認めるかもしれませんよ。 ご質問者には耳がいたい話と思いますけど。。。。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

損害賠償を求めるためには何らかの不法行為があることが必要ですが、質問内容を見ている限りでは、高校浪人したからといって不法行為があったとはいえないように思えますので損害賠償はむずかしいでしょう。 それよりもまずちゃんと話し合うことが必要ではないでしょうか。

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