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アルバイトの税金、低所得の場合は?

私は今大学生でアルバイトをしています。 お金を貯めているので、かなり稼いでいるんです。 去年103万を超えてしまって、扶養家族をはずれ親にかなり怒られてしまいました。。(130はセーフでした) なので今年は絶対越えられないのです。 税金について色々調べてのですが、 よくわからないので詳しい方教えてください(>_<) 複数掛け持ちでアルバイトをしていても収入の合計になるんですね。 日払いのバイトなど、給与明細さえないバイトでもやはり収入に含まれるのでしょうか? 会社が給与支払い報告をすれば、私の所得として数えられるということであっていますか? また法令には所得合計20万以下だと会社は給与支払い申告をしなくてもいいと書いていますが、20万以下の所得の場合普通会社は申告しないんでしょうか? ということは、例えば短期のバイトで夏休みだけ、20万円以下の稼ぎだった場合は会社は給与支払い報告をしない=私の所得に含まれないんですか? もちろん法律的には稼いだ分は全て所得になるのでしょうが。 実際はどうなるのでしょうか? ちなみに私の今のバイト先には年末調整もしてくれてますので、今年は100万円程度に抑えようと思ってます。それプラスもう一つバイトをしようと思ってますので、その時のための質問です。

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  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。補足です。  判断をしていただく材料としまして、デメリット(もうひとつのアルバイト分の収入を申告しなかった場合のデメリットです)を書いておかないと不親切だと思いますので、その点について書かせていただきます。 ○「時効」と「排斥」 ・税金には、他の犯罪と同じように時効があります。課税されているにもかかわらず支払わない場合は「時効」がくると、役所が徴収できなくなりますし(その前に差し押さえなど滞納整理がされると思いますが…)、申告していないなどまだ課税されていない場合は、「除斥」といいまして役所の課税権が消滅します。  住民税については、時効は5年、除斥は3年です。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/zeikin.cfm?i=20051215kin05z5 ・ですから、申告をするべきもので、申告がされなかったものについて、役所が見つけられなかった場合は、3年で課税権がなくなることになります。 ・ただ、逆に言いますと、3年間は遡って課税できることになります。 ○申告漏れのリスク ・申告を意図的にされなくて、役所に見つかると、上記のとおり3年間は遡って税金が請求されることになりますが、この場合は、法定納期限から延滞金が加算されます。  例えば3年ちょっと前に納期限が来ていたものについて、未納が見つかると、納期限から延滞金を計算しますから、約3年間の延滞になります。 ・延滞金は、結構馬鹿になりません。  延滞してから最初の1ヶ月は、年率4.1%で、それ以降は年率14.6%ですから、サラ金並みの率です。 ・あと、最も困るのは、被扶養者の所得税などを遡って計算しなおすことになりますから、またお父さんに怒られます。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  税金はややこしいですよね。  以下、できるだけ分かりやすく書かせていただきます。 >複数掛け持ちでアルバイトをしていても収入の合計になるんですね。 ・所得にはその性格によって区分がありますが、あなたの場合はすべて給与所得に区分されると思いますから、総合課税といいまして、年収をすべて合算して確定申告する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm >日払いのバイトなど、給与明細さえないバイトでもやはり収入に含まれるのでしょうか? ・上記のとおり、含まれます。 >会社が給与支払い報告をすれば、私の所得として数えられるということであっていますか? ・はい、「給与支払い報告」は市区町村に報告するわけですから、それに基づき来年の住民税額が決まります。 >また法令には所得合計20万以下だと会社は給与支払い申告をしなくてもいいと書いていますが、20万以下の所得の場合普通会社は申告しないんでしょうか? ・これは少し誤解があります。  会社にお勤めの方が、副業をしている場合、20万円以下でしたら本人が申告が必要がなく、20万円を超えると確定申告が必要となるということです。  会社は、給与を支払った場合は金額によらず報告することになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >ということは、例えば短期のバイトで夏休みだけ、20万円以下の稼ぎだった場合は会社は給与支払い報告をしない=私の所得に含まれないんですか? ・上記のとおり、所得に含まれます。 >もちろん法律的には稼いだ分は全て所得になるのでしょうが。実際はどうなるのでしょうか? ・法律的には以上のとおりです。 ・万が一、給与支払い報告をしないいい加減な会社でしたら、報告していない場合もありますので、その場合はあなたが申告しなければ分から……むにゃむにゃ(分かりますよね、意味。違法なことをお勧めするわけには行きませんので、詳しくはかけないです^^;) >ちなみに私の今のバイト先には年末調整もしてくれてますので、今年は100万円程度に抑えようと思ってます。それプラスもう一つバイトをしようと思ってますので、その時のための質問です。 ・年末調整と100万円はあまり関係がないです。  年末調整とは年末に100万円以下になるように調整してくれるわけでなく、収入から控除(給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円。ですから、103万円までは非課税になるんですね。)を引いて課税される所得を計算し、所得税を年額で計算しなおし、毎月源泉徴収されている所得税の年間の合計と比較して、払いすぎていれば所得税を還付し、不足していれば追徴することです。  つまり、確定申告を代わりに会社がしてくれることです。 ・もし、毎月所得税を源泉徴収されていなければ、年末調整の有無は特に意味はないです。

回答No.1

学生の方のアルバイトは以下のようになっています。 ●年間103万円(月収約8万円超)を超えると… 親の扶養からは外れるが 勤労学生となれば所得税はかからない。 ●年間130万円を超えると… 所得税がかかり、親の扶養からもはずれ、 健康保険も自分で加入しなければならないので 負担額は親だけでなく自分にも関係してくる。 年間約50万円単位の負担になる可能性があります。 <参考URL> http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html http://presents.fc2web.com/arbeit/tax.html 給与明細のないような単発のアルバイトであれば 本当は申告対象ですが自分で会社に届け出たり 年末調整したり確定申告しなければわからないです。 ただ所得税はかかってしまいますので 103万円をこえてなくても所得税は戻ってきません。 また、所得合計20万円に満たなくても、 会社が給与支払報告書を提出する可能性があります。というか、ちゃんとした会社なら普通は申告します。 稼いだ分というか給与所得は全て所得扱いです。

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