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ワシントン条約対象物の国内販売

ネット通販関係の仕事をしているのですが、ワシントン条約について質問があります。 ワシントン条約とは、指定されたものの国際間取引を規制するものであり、 正規の手続きを踏めば国内で販売する分には問題ないと思うのですが… 例えば、生物以外のもの(ヘビ皮バッグや植物など)をネット通販で販売する場合、 何か許可番号のようなものを掲載しないといけないという決まりがあるのでしょうか。 蘭なども条約の対象物に入っていますが、国内での生産も多いし その辺の花屋さんでも売っていますから、いちいち許可を取ったり 買う時に確認したりする必要があるとは思えないんですが…。 規制前に輸入された物であれば国内流通OKとのことですが、 その商品がいつ入って来たかなんて分かりませんし…。 販売するに当たり、何を売る場合にどのような許可が必要なのか、表示義務があるのか 教えてください。

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noname#43614
noname#43614
回答No.1

こんにちは・ ワシントン条約対象物の国内販売 関係法令 ワシントン条約 http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/kujyou/kankei/kank082.html http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm ワシントン条約 http://homepage1.nifty.com/silabel/ippan/wt.html

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