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人身事故

先日人身事故を起こしてしまいました。 駐車場内で歩行者を、右折時にミラーに当ててしまったのです。幸いにも、相手様は頭を打っていましたが何事もなく、腰を打撲し、5日間の安静加療と診断書が書かれました。 その2日後、事情聴取を受け、送検されました。 そのとき、司法処分、行政処分の説明がありました。 しかし、なぜか覚えていなくて、教えていただきたいのですが、 どのくらいで分かるものなのでしょうか? 警察官の方には、5日間の怪我で処分はほとんどないといわれたのですが、どうなのでしょうか? はっきりしないことにモヤモヤしていて、気になって仕方がありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

5日間の診断書が出ているのであれば、考えられる処分は次の通りです。 行政処分 安全運転義務違反2点 + 事故付加点数3点 合計5点で1年以内に累積点がなければ免停にはなりません。 また今後1年間他に違反等をしなければ、累積点は加点されませんので、実質0点に戻ります。 刑事処分 おそらく不起訴で罰金なしでしょう。 相手が歩行者なので、起訴される可能性はありますが(対歩行者の事故は処分が厳しいです) 駐車場内で軽症ですから、おそらく大丈夫です。 起訴になる場合は検察から呼び出しを受けて、略式裁判を経て罰金となります。

wanko7866
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察の方には、駐車違反し減点になった場合でも免停になるだろうから気をつけるように言われました。 安全運転を前以上に意識して、運転したいと思います。 行政処分は、やはり数ヶ月経たないと分からないのですね。。。

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

再び#2です。 確認できる時期については定かではありません。 まず警察が事件を送致し、検察で内容を確認してからということになります。 事故の内容によっては検察から警察に差し戻す場合もありますし、何とも言えないのです。 通常の処理であれば事故から1ヶ月以内には検察に送致されます。 それから検察の捜査で1~2ヶ月はかかると思います。 まずは警察で事件を送致しているかどうか確認して下さい。 来年初めであれば、検察の捜査も終了していると思いますよ。

wanko7866
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

#2です。 行政処分はそうですね。 ハガキで通知が来るまではわからないかもしれないですね。 過去1年に違反歴がなければ、おそらく免停はありませんよ。 不起訴になった場合は通知は来ませんが、知る方法はあります。 警察署で事件の送致番号を確認して、送致先の検察庁に問い合わせをすれば教えてくれます。 反則金の話題が出ていますが、反則金は交通反則通告制度により科せられるものですが、交通事故の場合は交通反則通告制度の適用を受けないので、反則金はありません。

wanko7866
質問者

お礼

ありがとうございます。 免停については、警察官の方からも免停はないと話がありました。 不起訴になった確認ができるのはいつからでしょう。 来年初めに問い合わせても早いでしょうか?

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.4

 すでに皆様から的確な意見がありますので、補足的にコメントします。 1.行政処分  道路交通法違反による点数と考えてください。  安全運転義務違反(2点)+人身事故の付加点数(15日未満の軽傷で2点)の4点となると思います。裁判とは無関係の行政(警察)による処分です。ほぼ確実に、1ヶ月後ぐらいにはがきで「4点となった」と一方的に通知がきます。合計で6点以上にならなければ免停にはならないので、そのままほっておいてかまいません。 2.刑事処分  NO3のいうとおり、反則金とは異なり、刑法第211条の「業務上過失傷害」に基づく罰金となります。  有罪となれば、「5年以下の懲役または100万円以下」の罰金となり、社会一般で言われる「前科者」となります。  これは検察がどのように判断するかなので、現段階では分かりませんが、怪我の具合からして懲役はないでしょう。仮に検察から呼びだしがあり裁判になれば、略式裁判で数十万円の罰金となると思われます。もちろん、不起訴・起訴猶予の可能性も十分あり得ます。

wanko7866
質問者

お礼

ありがとうございます。 起訴されれば、裁判所に出向かなければならないのですよね?そこで、罰金が決まる…ということでいいでしょうか? 不起訴になれば、刑事処分はなし。。。ということですよね。 不起訴になれば何も送られてこないと聞いたのですが、確認できるもなのでしょうか?? 質問ばかりで申し訳ありません。よろしければ、引き続き教えていただけるなら助かります。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#1です。 反則金≠罰金 です。 反則金は、道路交通法違反における行政から与えられる罰則です。(行政責任) 罰金は、略式裁判の結果、下される判決における罰則です。(刑事責任) 不起訴になれば、刑事責任に問われることはありませんから、 刑事上は何もなかった、ということになります。 でも、事故の事実がなくなった、というわけではないので、 誤解のないように。 起訴になると、いわゆる書類だけで裁判を行なう略式起訴、 という形が取られると思います。 即日、罰金○○万円という判決が出ますから、 判決に従って納付しますと、一件落着です。 お金が無くて罰金が払えない・・・、という場合は刑務所入りです。

wanko7866
質問者

お礼

反則金は罰金ではないのですね。 とても分かりやすく説明していただいてありがとうございます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

行政責任は、反則金や点数のことになりますが、 おおよそ1ヶ月程度で通知が来ます。 1ヶ月が経過しても何もアクションがない場合は、 行政処分はなかった、ということになります。 大抵は事故点数2点くらいになると思うのですが。 刑事責任は、書類送検された後、検察が起訴相当か、 不起訴相当かで判断しますから、数ヶ月の時間が空くことが 考えられますが、今回のケースですと、かなり減速した 速度である、ということが考えられますから、 不起訴相当と判断される確率は高そうですね。

wanko7866
質問者

お礼

ありがとうございます。 イマイチ分からないのですが、点数は1年間は保留となることはきいています。 反則金とは、罰金のことですよね? 刑事責任は、不起訴となった場合は何にもないということでしょうか? 起訴になった場合何をするのでしょうか?ここで罰金が発生するのでしょうか?

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