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個人での抵当権設定
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司法書士に依頼しなくてもできますよ。ただしその分の知識と登記申請に行く時間が必要です。 抵当権の設定登記ですので、まずは抵当権を設定する契約書を作成してください。 他に必要な書類として、設定者の権利証(登記済証)と設定者の印鑑証明、委任する場合には設定者の委任状(実印)、抵当権者の委任状(認印)が必要な書類になります。 もちろん、本人申請であれば委任状は必要ありません。 登記簿の住所と印鑑証明書の住所が違うようであれば、住民票などが必要になることもあります。 あとは、登録免許税が必要になります。 抵当権設定額の1000分の4になるかと思います。 これらの書類や印紙(登録免許税代)を用意して、登記申請書を作成し、法務局へ行って申請すれば登記されます。 登記されるのは申請する際に書かれている補正日あたりになります。 ですので、登記済証などを取りに行くのも補正日以降になります。 最低でもこの2回は法務局へ足を運ぶことになります。 申請書やその他書類等で不明な点があれば法務局でも教えてくれますよ。 これらの時間が取れること、申請書などの書類作成に自信があることであれば登記は自分でできますよ。 もし、こっらの時間や申請書などを作成する勉強をしたくないのであれば、お金を払って司法書士にお願いすることになるかと思います。
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