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抵当権設定事務に詳しい方、お願いします
義母が金融屋(銀行以外)と所有土地を担保に抵当権を設定しました。融資額¥600万(金利10%)で事務費¥20万(印紙代¥1万、司法書士費用¥84000、その他金融屋への意味不明な手数料等:出張費など)です。 質問は債務者はこの様な事務処理を全額支払う義務がありますか、銀行からの融資でも同じでしょうか、折半など言うのは非常識なんでしょうか。
- koutarou73
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(1)事務費用は、債務者側の全額負担となります。 (2)銀行融資でも同様です。 (3)折半ということはありません。 債務者が600万円の融資を受けるには、担保の提供が必要であったと考えられます。不動産担保は、抵当権の登記設定がなされて、始めて第三者対抗要件を具備します。従って、登記されていなければ効力がありません。効力がある形で提供することが融資の条件なのですから、提供する為の費用は債務者が負担することになります。 銀行のプロパー融資、住宅ローンでも全く同じ論理です。便益(600万円という資金)を受けるのは債務者だからです。仮に、債務者が破綻し弁済継続ができなくなった場合、銀行は担保処分をします。抵当権の実行(競売)です。この場合の供託金や印紙代等の費用は銀行が負担します。競落代わり金を受領するのが銀行だからです。 折半は有り得ませんが、仮に行ったら、債権者は債務者に対する贈与と見做され、税負担を被ることになります。600万円の融資の諸費用の一部を負担した。便益を受けることはないのに負担したからです。600万円の融資に付随する利息は、当然に債権者の受けるべき便益です。しかし、そこには、融資をする為の債務者の費用負担の概念が入り込む余地はありません。
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- AR159
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抵当権設定は債務者(義母)の負担で行います。つまりきちんと抵当権が設定できるなら融資するという契約です。 しかし、抵当権設定の事務手続きを相手に任せずこちら側でするという交渉は可能でしょう。要は債権債務を明確にして抵当権でカバーできれば良い話なので、誰が手続きしようがどこの司法書士を使おうが中身は変りません。 ただしそれが可能だとしても、設定の登記費用や司法書士への手数料等は義母の負担です。 それと、その「意味不明な手数料」は設定手続きとは無関係なもの(実質は金利の一部?)と思われるので、抵当権の手続きとは関係なく取られると思いますよ。
基本、登記は特するほうがするものです。 債権者に義務があります。 抵当権は登記しなくても効力はあります。 債務がある限り
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