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伯父→甥の土地相続。

noname#3856の回答

noname#3856
noname#3856
回答No.5

行方不明者がいるのですか。これは大変です。 行方不明者とはいえ「相続人」であることには変わりませんので、この人の相続分を奪うことはできません。 可能な方法としては、 1.おばあさんの子供全員での(亡くなった方も含め)相続登記を行います。 2.亡くなった方についてはさらにその子供への相続登記を行います。 3.これらの方から贈与・売買などで所有権移転登記を行います。 これで、行方不明の方とご主人との共有名義となりますね。 これ以上は現状では無理でしょう。 行方不明の方が「生存していたとしても100歳(118歳)以上」で、生きている見込みがなくなったならば「失踪宣告」を行って戸籍上で「死亡」させることができますが、生きているかもしれない年齢で「死亡」させることは道義的に難しいでしょうね。 不幸中の幸いといっては語弊があるかもしれませんが、「家」は物理的に取り壊すことができますので、この後に新築した場合には、行方不明の方の名前は出てきません。 立て替えるまでの「名義」ということになりますね。 もっともすぐに立て替える予定と言うことでしたら「相続登記」をほっておくことも一つの手段として考えられます。 どの方法がいいかについては、不動産の登記簿及び評価証明をそろえた上で、お近くの専門家に相談することをおすすめします。

blueyellow
質問者

補足

たびたびすみません。 建てかえるとして、取り壊す際に 相続権利者たちに許可を得なくとも良いのですか?

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