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土地の相続について

アドバイスお願いします。 来年に父の所有の土地(1)に家を建てる予定です。 その時に土地の名義も私にしたい予定です。 そこで問題なのですが。 簡単にするには、銀行から家代と土地代を借りて、 土地代は父に支払ってしまえばいいのですが、 色々と理由があって、土地代は銀行から借りない予定です。 家族構成は、父・母・兄・私 です。 父は現在、土地(2)に住んでいます。 お金があまりかからない方法で土地(1)を相続・贈与したいのです。 生前相続や生前贈与・相続時清算課税など色々とありますが、 いまいち良くわかりません。 もし、お金があまりかからずに土地をもらうことができても、 母・兄 がいるので、父が亡くなった時に、私だけ 土地(1)をもらったということでトラブルになりたく ないので、父には月々5万円支払っていくつもりです。 そして何十年後には土地(1)代を完済したいと思っております。 そうすれば土地(2)も、家族の中で私が相続の対象になると 認めてもらえます。 土地(1)を完済しないと、私は土地(2)は放棄しなければなりません。 質問) ・ 土地(1)をあまりお金をかけずに私の名義にしたい。 ・ 父に月々5万円支払っていって、土地代を支払い終えたら、   父が亡くなった後に、私に土地(1)の相続税などかかってこないか。 ・ もし土地(1)になんらかの税金がかかってきたら、完済したお金を税金にまわせないのか。 *このようなな方法はあるのでしょうか? アドバイスお願いします。 土地(1)はだいたい2.500万円ぐらいです。 宜しくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

土地の売買と贈与を使う方法も良いと思います。 単純に計算します。 2500万のうち1200万円分を分割購入します。 月5万円×12ヶ月×20年=1200万円 毎年2500万円のうち100万円ずつ贈与します 100万円かける13年=1300万円 合計2500万円があなたのものとなります。 売買分は相続税や贈与税はかかりません。お父様のほうに所得税が発生する可能性はあります。 贈与分は贈与税の基礎控除内となっていますので贈与税はかかりません。 この方法ですとお父様がこの期間内に無くなれば、即相続税の対象となります。相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算時点で計算上合算し税金の調整をします。 お父様と条件付贈与や売買契約を結ぶことを考えたり、価格が一般的に妥当がの判断も必要です。また相続の評価額もある程度気にする必要もあるでしょう。 単純な考えですが、土地(1)も土地(2)も譲れないのはおかしいと思う部分があります。特に借金が無ければ放棄の手続きをせずに、相続しない(他の相続人が相続)することも可能でしょう。相続税は相続した財産にみあった税を相続した人が払います。土地の売却者(お父様)が得た売却代金を購入者(あなた)が購入した購入資産の税金のために使ったら、それは贈与でしょう。 不動産は贈与税・相続税・固定資産税・登記などが絡むものです。場合によっては健康保険料にも影響するでしょう。購入に金融機関の借り入れなどを使えば所得税も影響し住民税にも影響するでしょう。 税理士・司法書士・FPなどにそれぞれの分野からアドバイスを受けるべきだと思います。また形を繕っても実態が伴っていなければ、税務署などに指摘され、実態で課税されます。税金の申告や登記、実際のお金の流れとその管理者など細かく確認されます。法律も毎年変わります。簡単ではないと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>土地(1)をあまりお金をかけずに私の名義にしたい。 「相続時精算課税制度」。 父親が65歳以上で、あなたが20歳以上の場合は、2500万円まで生前贈与は無税です。2500万円を越える場合は、越えた額の20%の税率が贈与税になります。 >父に月々5万円支払っていって、土地代を支払い終えたら父が亡くなった後に、私に土地(1)の相続税などかかってこないか。 「相続時精算課税制度」を利用した場合は、財産を相続する時には、贈与金額と相続金額の合計に相続税がかかってきます。 父親との正式な土地売買契約を結び、既に所有権を移転している場合は相続税は不要です。 >土地(1)になんらかの税金がかかってきたら、完済したお金を税金にまわせないのか。 あくまで売買契約ですから、不可能でしようね。

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