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債権差押が空振りに終わった場合

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.2

>銀行に「いつ残高が0になったか」を聞いたら教えてもらえるのでしょうか。 銀行にはその義務がありませんので無理ではないでしようか。 >財産隠匿の可能性が濃厚な場合は、どこにどのように訴えればいいんでしょうか。 残高があるにもかかわらず「残高0円」と裁判所に虚偽の陳述をした、このことによって○○万円の損害があった、よって、○○万円支払え。と銀行を被告として損害賠償請求します。もっとも、よほどの証拠がなくては敗訴となるでしよう。 >「債権なし」の銀行は、「前の名称で再度裁判所に申請してくれれば教えられる」と言っていました。 そうであるなら、再度申請すればいかがでしよう。 >「一部取り下げ」して、そのあいた枠に債権を追加する場合・・・。 えー、ワープロの削除や加入ではありませんので、それはできないと思います。一般的に「一部取り下げ」とは第三債務者○○に対する部分を取り下げる。などとして取り下げ、そのようにして取り下げたなら取り下げで終わりです。その第三債務者○○を第三債務者××とするには申立の変更となります。ただし、この方法は裁判所でいやがります。何故なら、一旦○○に対して命令が発せられているからです。(その変更の申立は「できない」が正解かも知れません。) >上記3の「全部取り下げ」して再度申し立てする場合は、債務名義を返還してもらって、一から最初と同じように申し立てすればいいのでしょうか。 上記のように「一部取り下げ」として、再度、新第三債務者を記載した債権差押命令申請し債務名義や送達証明書は「平成○○年(ル)第○○号事件で使用中」とすれば添付書類は省略できます。(裁判所では併合事件として扱います。)

florenz
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 訴えることは意味がなさそうですね。 債権を回収することに尽力を注ぎたいと思います。 >「一部取り下げ」とは第三債務者○○に対する部分を取り下げる。などとして取り下げ、 書記官が言っていたのはこのことだと思います。 それで、そのあいた枠に別の第三債務者を設定できる、と言っていました。 これは、申し立て変更のことを言っていたんですね。きっと。 この変更の場合は、添付書類は省略できるんですね。 とはいえ、2つがすでに空振り、もう一つの銀行(ここをメインバンクとして使っているらしい)はまだ陳述書が来ないものの、残高があることはほとんど見込めないので、陳述書が届き次第、次の行動にうつりたいと思います。 昨晩、会社概要の取引銀行欄に書いていない銀行口座を一つ発見したので、まずはそれと電話加入権を押さえてみようと思います。 この、電話加入権の押さえ方がよく分からないのですが、もしご存知でしたら教えてください。 ありがとうございました。

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