• 締切済み

加害者の弁護士には良心の呵責があるかどうか。

カテはもしかしたらQ&Aですが、専門的な法律のことなのでここに質問させて頂きます。 訴えられて被告人になった人の弁護をすることになった場合、明らかに被告人に非がある場合でも、聞き取り後に陳述書を作成する段階で、「こういう言動だとまずいから、こういうニュアンスで書いておきましょう」「ここは突っ込まれるので、あっさり書いておきましょう」「書くのを止めましょう」というような具合に、抵触しそうな言動・場面、原告に非を認めてしまうような記述は、ぼかして、あるいは書かずに陳述書を作成することはありますか? 被告に不都合なことは書かないという場合、隠蔽にはあたりませんか? 加害者が有利になるように法律を駆使して(少しでも罪が軽くなるように)「加担」する感じがしますが、弁護士というのはそういうものですか。 そういうことをしても法律で身分が保証されているなら、意識として良心の呵責はないのですか。 裁判官が有罪と判決して、被告が控訴、上告しなければ、弁護士自ら、暗に力量不足・加担を認めたことにはなりませんか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>そのためには不都合なことは書かないという、それに対しての良心の呵責はないのでしょうか。 では弁護士には人を裁く権利はあるのでしょうか。 弁護士が作為的に時として被告に不利なことを述べ、時として被告に不利なことを隠すようなことをすれば、それは弁護士が人を裁いていることになります。 弁護士にそんな権利がありますか? 検察・弁護が対立して議論を行い、中立の裁判官が判断するという基本的な仕組みがゆがめられることになりますよ。 たとえば父親からの性的虐待を受け続けた娘がそれに耐えられなくなって殺害したなどというケースを扱う場合にはどうしますか?その中で弁護士は被告に不利な証拠があるのを知っていたとして、それを自ら述べて被告を有罪、あるいは罪を重くすることが出来ますか? もしそれが出来ないのだとすれば、時には被告不利に、時には被告有利に弁護することになり、それにより判決が変わるのであれば弁護士が人を裁いていることに他ならなくなります。 だから今の司法制度では、被告に不利なことは何時も検察が主張し、被告に有利なことは弁護士が主張する仕組みになっているのです。 >そもそも出された陳述書や参考人証言に隠蔽や偽証があったら本末転倒ではないかと。 あの、、、偽証は犯罪ですよ。弁護士といえどもそれは許されていません。 あと隠蔽ですけど、知っていたけど黙っていただけは問題ありませんが、積極的に事実を隠すような行為をすることも許されていませんよ。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 民事訴訟で被告が陳述書を作成することはよくありますが、刑事訴訟で、被告人が陳述書を作成するというのはあまりないと思います。民事訴訟と違って、刑事訴訟法では、一定の条件を満たさないかぎり、供述証拠に証拠能力がないからです。もし何か言いたいことがあれば、公判廷で供述すればすむことです。  ところで、被告人には黙秘権がありますから、自己に不都合なことを供述する法的義務はありません。ですから、弁護人が被告人に対して不都合なことを言わせないこと自体は法的には問題ありません。  しかし、証人に偽証させたり、証拠を隠滅したり、ねつ造したりすれば、それは犯罪ですから、弁護人といえども許されません。

回答No.3

>そういうことをしても法律で身分が保証されている >なら、意識として良心の呵責はないのですか。 被告人は刑事事件について弁護人を選任して公平な裁判を受ける権利を有しています。 十分な弁護を受けなければ、この権利が害されることにもなります。 それに犯人が真犯人であるという前提の上での話のようですが、裁判中に誰が犯人かという絶対的な判断はできないと思います。 良心の呵責はないと思いますよ。 >裁判官が有罪と判決して、被告が控訴、上告しなけ >れば、弁護士自ら、暗に力量不足・加担を認めたこ >とにはなりませんか。 被告人が上訴したくないのであれば、弁護人は上訴できないでしょう。 認めたとかそういうことではないのでは? 隠蔽についてですが、被告人は弁護士を信頼して自分に不利な事実までも話しているわけです。弁護士もすべての事実を知らなければ有効な弁護はできません。 信頼関係を崩れたり、あるいは被告人が真実を弁護士にまで隠すようでは、そもそも十分な弁護はできないと思います。 参考までに聞きたいのですが、質問者さんの問題提起はわかりましたが、では、それを踏まえたうえでどういう制度が望ましいとお考えなんですか?

localtombi
質問者

補足

刑事ではなくて民事ではどうなのか興味があります。 同じことなのでしょうか。 友人が原告で会社を被告として労働裁判で訴えたことがありますが、原告側弁護士は陳述書の作成で、原告に不利益になることは盛り込んでいなかった気がします。 被告会社側の陳述書も会社が不利になる争点をはずしていますし、会社が用意した証人も明らかにウソをついていました。 当然事前に打合せをすると思いますから、弁護士は知っている上で、そのように証言するよう(あるいは証言しないよう)指示したと思います。 原告の証人に対しても弁護士からそのような指示がありましたから。 要は、崇高な法曹であっても、法廷は(言い方は悪いですが)「不利益な事実を隠し通す、ばかし合い」で、お互いのウソからほころびを見つけ出す「場」ではないかと。 別にどういう制度が望ましいとかの考えはありませんが、全ての事実を知った上での弁護ということならなおさらですが、弁護士は被告が明らかに黒でも請け負う以上は白もしくは灰色のように見せかけないといけない、ということに「良心の呵責」はないのでしょうか、ということを知りたかっただけです。 それが弁護士というものだ、ということであればそれも答えです。

回答No.2

>被告に不都合なことは書かないという場合、隠蔽にはあたりませんか? ほとんどの証拠を押さえている検察が有利な証拠しか出さないことのほうが深刻な問題だと思います。 >良心の呵責があるかどうか。 友人の弁護士は、悪徳リフォーム業者や、子供への性犯罪者の弁護をするのはいやだといっていました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

弁護士の社会的責務とはなんだと思いますか。 一般の人が自らはこのように主張したいと考えたときに、法的な主張は難しくて出来ないため、それを法的な主張をするための代弁者としての役目が弁護士です。そうすることで、一般の人の弁護能力の格差を埋めることができ、すべての人に平等な法的な権利を与えることが出来ます。 そうしなければ口先のうまい人や頭の回る人が勝ち、そうでない人の権利がないがしろにされてしまいます。 犯罪者にしても同様です。 口がうまく説得力があり、頭の回るずるがしこい犯罪者がうまく法定でも言いつくろって刑を軽減してもらったり免除してもらったりする、一方でそうではない犯罪者の刑罰が重くなるのはおかしな話です。 ではどうすれば良いかといえば、すべての犯罪者に対して能力の高い弁護士が、犯罪者による差別をせずに、弁護士として能力を最大限に使い弁護するわけです。 そうすればすべての犯罪者を平等に裁くことが出来ます。 >ぼかして、あるいは書かずに陳述書を作成することはありますか? もちろんあるでしょう。 >被告に不都合なことは書かないという場合、隠蔽にはあたりませんか? なりません。それはあくまで検察が指摘する、立証すべき話です。 >意識として良心の呵責はないのですか。 良心があるからこそすべての犯罪者に平等な裁判を受けさせるために、弁護士は職務に尽くすのです。 >弁護士自ら、暗に力量不足・加担を認めたことにはなりませんか。 なりません。あくまで被告の意志が一番ですし、更に言えば刑事事件の場合には、平等な裁判を受けた結果として有罪であればそれが正義により裁かれた正当な判断と考えられるからです。 つまり検察と弁護士が対立して互いに主張をすることにより、争点が明らかとなり、また隠れていた真実が見えるというのが今の裁判制度の考え方なのです。

localtombi
質問者

お礼

さっそく回答を頂き、ありがとうございます。 前段は分かります。 >それはあくまで検察が指摘する、立証すべき話です> ということは、事実であっても判決を左右する不都合なことを陳述書に書かなかった結果、あるいは参考人が事実にもかかわらず言わなかった結果、それを検察が偽証も含めて見抜けなかったら、逆を言えばうまく検察をだませたら、隠蔽はなかったことになるのでしょうか。 裁判が受けられる、ということでは平等だと思いますが、検察の立証をいかに困難にさせるか、いかに刑を軽減させるかということにのみ執着している気がしますが、そのためには不都合なことは書かないという、それに対しての良心の呵責はないのでしょうか。 正義によって裁かれたといっても、そもそも出された陳述書や参考人証言に隠蔽や偽証があったら本末転倒ではないかと。検察が見抜けなかったら、それで全て終わりなのでしょうか。

関連するQ&A

  • 刑事裁判で、控訴、上告ができない

    場合ってあるんですか?裁判で執行猶予つきの有罪判決が出た場合、被告人が判決に不服で控訴、上告するとして、それが認められないことってあるのでしょうか?

  • 弁護士が弁護する本音と収入の影響。

     松本智津夫被告の弁護団が控訴をしていたのか棄却されそうですが毎回、控訴されるたびに思う事があります。  弁護士は本当に被告の供述は無罪を信じて控訴しているんでしょうか?。もちろん冤罪という事件もあり、そこは弁護士の方に頑張って欲しい所ですが、松本被告の場合は私も具体的な事実確認はしていないものの、状況的に確実に事件を指揮した人間ですよね。  それでも弁護士の方が弁護につくというのはどうしてでしょうか?。最初は弁護士がなかなかつかないでご老体の横山弁護士が名乗り出たという事も話題になりましたが、松本被告の弁護団は国選弁護人でしょうか?。  国選弁護人でなければあんな事件の弁護をしませんよね。たしか、国選弁護人だと給料制で勝訴・敗訴に関わらずにお金が貰えるんだと思います。一般の弁護士の方だと確か勝訴しないと活動費用の元も取れないくらいしか貰えないという話を聞きました。  長々と書きましたが、お聞きしたい要点をまとめると。 1、明らかに有罪であろう被告を弁護する人は被告の無罪や減刑を信じてるの?。本音は「めんどくせ」と思ってませんか?。 2、松本被告の弁護団は国選弁護人?。 3、国選弁護人と一般の弁護士の収入システムの違いと一般の弁護士の勝訴・敗訴における収入の差。 という事です。 よろしくお願いします。

  • 弁護士について教えてください。

    被告人の無実を知った弁護人は、被告人が身代わりとして有罪を望んでいる場合、被告人の意に反して、無罪になるように弁論するべきなのでしょうか?それともしないほうがいいのでしょうか?教えてください。

  • 弁護士さんの考えは?

    今日、麻原被告のニュースを聞いて思ったんですが弁護士は「無罪」を主張していますよね。で、一般市民である私なんかは「こんな奴死刑にしちゃえよ」と素直に思ってしまうのですが、担当弁護士の考えがどうなのかを疑問に思いました。 今回の場合なんかは多分国選だと思うんですが、あくまでその担当している被告が「無罪だ」と言った場合、自分の考えがどうであれ無罪を主張するための材料を集めて、裁判に望み、自分でも「これってどうなんだろう?」と思いながらでも無罪を主張するのが弁護士の仕事なんでしょうか? 宅間被告の場合は「その動機や成育歴等を明らかにする為に控訴を望む」という弁護団の見解がでていましたが、これは明らかに被告自身が望むこととは違いますよね。(結果的に、控訴はなくなりましたが。)そしたら、「あんた、ちゃんと刑に服しなよ」と言うのを表明するというのは、実際に控訴するしないは別としてもアリだと思うんですが、それはできないことなんでしょうか? 法律という意味での質問ではないかもしれませんが、ここのカテの方が現役弁護士さん、またはそうゆう法曹界に詳しい方がいるかなと思い、こちらのカテで質問しました。

  • この国の裁判は腐ってる!

    この国の裁判は腐ってる! 交通事故の裁判について以前にも質問しました。 控訴審が終了して上告を考えています。 一審・・有罪(起訴状通り、罰金刑50万) 控訴審・・棄却 一審支持(起訴状通り、罰金刑50万) 一審は失敗しました。法律に素人な自分には、裁判なんて初めてです。 何をどうしたらいいのかわかりません。私選弁護人を選任すれば高い費用がかかる、国選弁護人なら費用面で安く付けてもらえる。そんな事聞けば、国選弁護人を頼みます。 これが大きな間違いで、自分に就いた国選弁護人は弁護するどころか、こちらの主張に対して「そりゃ無理だ!」などと言いました。国選弁護人はやめて置いたほうがいいと思いました。(中にはいい弁護人もいると思いますが・・) 一審は自分の主張も伝わらず、検察の言いなりになり有罪です。 控訴審に私選弁護人を就け望みました。一審の不手際が響き判決をひっくり返すには余りに厳しい状況でした。が 私選弁護人の書いた「控訴趣意書」を読み、これなら大丈夫と思っていました。 でも結果、一審支持の有罪です。 最高裁が一審にケチをつけたら地裁の立場ありませんもんね! この国の法律はどうなっているんでしょうか? 「疑わしきは被告の利益に」これ「疑わしきは国家権力で被告の不利益に」に変えた方がいいのでは? どう考えても一般的にありえない事を、強引にこじつけてでも被告の主張をねじ曲げる。 結果から逆算して犯罪者に仕立て上げる。これが裁判所なんですね・・幻滅しました。 国民は憲法によって守られている・・なんて嘘! 守られているのは、権力と金を持った一部の人間だけです。 上告を考えていますが、こんな文章がありました。 刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条) (1) 判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号) (2) 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号) (3) 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行  後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号) 私選弁護人もよほどの事がない限り、今の状態で上告しても棄却される・・と言っていました。 そこで質問ですが、上告するのにいいアドバイスはありませんでしょうか? 唯一今自分に出来ることは、たった一人いる目撃者探しです。 この人の証言があれば裁判をひっくり返せる可能性があります・・ 一般庶民に出来る範囲で探してはいるのですが・・ ひとつだけ手がかりはあるのですが、個人情報保護法で一般人には情報を開示してくれません。 警察を通して・・と言われますが、その警察が協力をしてくれるはずがありません。 この先やれる事へのアドバイスお願いします。

  • 弁護士の仕事について

    いつの時代から、被告に無罪を勝ち取ることが「良い弁護士」と言われるようになったのですか? 事件の捜査などが出来ない僕たちは有罪無罪の判断は出来ませんが、有罪か無罪かを被告の傍で見ている弁護士の方が知らないはずが無いと思うのです。 現在の弁護士の方を見ていると、何が何でも無罪を勝ち取ることに必死になっているように思えます。 明らかに有罪の被告を無罪にすることが、弁護士の仕事なのですか?違法な捜査が行われていないか、証拠品は違法なものではないのかを見極めるのが弁護士の仕事ではないのですか? 弁護士の方の目の前で起こった殺人でさえも、被告に弁護を依頼されれば無罪を主張するのですか? この場合の事例は、現行犯逮捕での事件の弁護の事としてください。

  • 私文書偽造:弁護士が作成した虚偽の陳述書

    弁護士が作成した陳述書に被告本人の署名と押印がありますが,法廷で被告を尋問したところ,陳述書記載内容が虚偽であることが発覚した上,被告は陳述書を読んでいないので,陳述書の記述内容を知らず,記載内容と正反対の陳述をしました。そこで,被告弁護士を私文書偽造で告訴できるか,弁護士に相談したところ,「署名と押印が被告本人のものなので告訴できない。」とアドバイスされました。  ところが,刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。  法律に詳しい方,なにとぞご教示ください。  

  • 弁護士の法的義務と実態

     前から疑問に思ってたことです。 1.例えば弁護士は依頼人が犯人だと「判って」いても無実だと弁護するのでしょうか。  1-1「判って」が弁護士しか知らない証拠の場合、隠して(黙って)いても良いのか。  1-2「判って」が犯人の告白で弁護士しか知らない場合、(黙っておこう)と薦めても良いのか。  1-3弁護士としても「判って」が推測の場合は、被告の有利な証拠や論理で弁護する。葛藤は無いのか。 2.弁護士は証拠集めや被告との接触の中で、有罪の証拠を積極的に集めようとするのか。例えば、初めて依頼人に会うとき、「本当はやってるんでしょ」と聞かないのか。  法律上の義務と、弁護士の実態について教えてください。  

  • 奈良女児殺害 小林薫被告に死刑判決、弁護人が控訴しましたが・・・

    小林薫被告に死刑判決が出ました。おそらく国民のほとんどが妥当な判決だと思っていますよね。公判で小林被告は「死刑にしてほしい」との発言を繰り返したそうで、本人も望んでいるのに、弁護人は控訴したとのことです。私は法律について知らないので教えてほしいのですが、被告本人が望んでいる判決が出ても、弁護人の意思で控訴するのは変だと思うのですが、そういうものですか?控訴は被告が望むからするものではないのですか?

  • 弁護士費用の返還を求めたい

    弁護士に内容証明郵便の作成を依頼しました。作成費用に、15万円支払ました。 のちに、領収書の発行を求め,領収書を頂きましたが、そこには、示談交渉費用と書かれてありました。 内容証明郵便の作成の費用としては、15万円は高いなぁ とは思いましたが、仕方がないと思っていました。 ところが、その弁護士のHPをみると、内容証明郵便の作成料5万円と掲載されていました。 余分に支払った費用を返してもらいたいのですが、どのように話せば良いのか、悩んでいます。 現在、一審判決は勝訴し、控訴審中です。来月には判決が出ます。 控訴審は勝訴しても、上告されるかも知れないので、また上告申立書の作成を依頼しなければなりません。弁護士が気を悪くしないように、余分に支払った費用の返還を求めたいのです。 回答宜しくお願い致します。