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奈良女児殺害 小林薫被告に死刑判決、弁護人が控訴しましたが・・・

小林薫被告に死刑判決が出ました。おそらく国民のほとんどが妥当な判決だと思っていますよね。公判で小林被告は「死刑にしてほしい」との発言を繰り返したそうで、本人も望んでいるのに、弁護人は控訴したとのことです。私は法律について知らないので教えてほしいのですが、被告本人が望んでいる判決が出ても、弁護人の意思で控訴するのは変だと思うのですが、そういうものですか?控訴は被告が望むからするものではないのですか?

noname#26886
noname#26886

みんなの回答

  • syakunage
  • ベストアンサー率37% (145/385)
回答No.2

#1の話も確実ではありませんのでお願いします。 池田小学校のタクマは「早く殺してくれ」といって、執行されたようで す。弁護士の仕事として、控訴は一応進めたと思うのですが。 弁護士の独断で控訴の手続きしても、本人が、その後、控訴する気になればそれでいいのかもしれないと思います。 私も確かな事を、知っているわけでないのでごめんなさい。

  • syakunage
  • ベストアンサー率37% (145/385)
回答No.1

本人が不承知なのに控訴できないと思います。 弁護士が、被告を説得して控訴させたと言う事だと思います。 弁護士としては、自分が引き受けた被告が簡単に死刑になってしまっては、弁護士としての力量が問われる・・・と言う事ではないでしょうか。

noname#26886
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。

noname#26886
質問者

補足

今日のワイドショーでは、弁護人の判断で控訴したと言っていました。確かに一人しか殺していないという点では異例の判決だから控訴するというのもわかりますが・・・

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