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駐車違反時のステッカー
家の近くに数時間車をとめていたらなにやらお知らせと書いた紙が張っていました。 その紙には『放置車両』『後日公安委員会から督促状が届く』などそれらしい事が書いていました。 そんな白い紙は今まで見たこともないのですが駐車違反した場合は全国統一のステッカーを貼られるのではないでしょうか? 私が知っているのは黄色で『放置車両確認標章』と書いた紙です。 ご存知の方教えてもらえませんか?
- RYOchan-Jin
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おそらく公安委員会から督促状が届くようなことはないのでご安心を。 そういったステッカー類は、日本全国でよくみられます。迷惑駐車に対して警告する意味で貼られることが多いと思います。市町村など行政が行っているものや、商店会・自治会など任意団体が行っているものなどさまざまです。 警察・駐車監視員以外に取り締まる権限はないのですが、迷惑駐車に対して今後、駐車することのないよう警告するのが目的だと思われます。 ただ、「後日公安委員会から督促状が届く」など脅しともとれる文言を記載することは稀なケースだと思います。 この紙を、不快ととるか、警察の取締りではないからラッキーととるかは人それぞれだと思います。というのも、それを貼った人物(団体)は、あなたの駐車を迷惑と感じているということですので、仮に、質問者様が駐車されていたのが駐車禁止場所であった場合、次回、警察に通報されてしまうと、ほんもののステッカーを貼られてしまいます。110番すると、すぐに地域課のおまわりさんが来て、その場で駐車違反取り締まりをしてくれます。 駐車禁止場所ではない、3.5メートル以上の余地があるなど、道路交通法上、違反と認められない場合でも、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる保管場所法に基づき、検挙されることもありえなくはないです。道路上の同一の場所に連続して昼間十二時間以上、または夜間八時間以上駐車してはならないことになっています。 法律の条文はこちら 第11条です。 http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM これで立件されてしまうと、反則金ではなく、罰金刑が課せられます。「青空駐車」や「保管場所法」などで検索すればたくさん出てきます。 今後、その場所での駐車は十分注意が必要かと思います。
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こにちは・ 駐車違反時のステッカー 新たな違法駐車対策について http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/index.htm
- SUPER-NEO
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そのステッカーの発行者は誰ですか?
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