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弁護士への着手金について

弁護士に「執行猶予は付くだろうけど、起訴はほぼ間違いない」と言われ 留置中に着手金30万円を支払った後に起訴猶予、略式で罰金刑が決定しました。 結局、弁護士は検事との電話でのやり取りが2回ほど、 私の妻との打ち合わせ(約30分)が一回、 拘置中に私への面会が一回(この時に着手金と報酬の話)、 結局弁護士はこれだけで30万円の着手金(=報酬)を受け取ったことになります。 そこでお尋ねしたいのですが、 起訴か起訴猶予かの決定に弁護士の力量は関係しますか? 弁護士の尽力で起訴を免れたのなら30万円という金額にも納得できるんですが・・ あとで留置所の看守に聞いた話では 「弁護士は起訴が決定するまで何もやることがないのだから 着手金なんて起訴が決定してからでよかったのに・・」 とのことでした。 どなたか詳しい方ご意見を下さい。。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 前提として、どんな犯罪で、どのような状況での依頼だったのか、何も書かれていません。この前提のない質問には、良い回答は得られません。  そして、質問者が「留置中に着手金30万円を支払った後に起訴猶予、略式で罰金刑が決定しました。」と言っているのは、書かれている限りで、矛盾していますね。略式罰金は、略式での起訴が先行しているのですから、起訴猶予というのは矛盾です。この質問と答えを本当に役に立ったと考えている人がいるのなら、参照車も程度が低すぎます。書き込みすることが良いのかどうか、考えてしまいますね。 >起訴か起訴猶予かの決定に弁護士の力量は関係しますか?  最初の三行に書いていることを書かないでは、誰も回答しようはないだろうと思います。 >留置所の看守に聞いた話では「弁護士は起訴が決定するまで何もやることがないのだから着手金なんて起訴が決定してからでよかったのに・・」とのことでした。  犯罪によっては、そうです。被害者のいない犯罪の場合には、示談も被害弁償もしようがありませんからね。しかし、それは起訴されても同じです。  犯罪をするような人たちは、報酬を払わないことが多いのです。ですから、着手金を多めにとって報酬は、もし支払われれば戴く程度のおおざっぱな感覚でいないとやっていられないでしょうね。  なかなか出来ない社会勉強をしたと思えれば、いいのではないですか。

yonakamade
質問者

お礼

「職業に貴賎あり」ですか。高飛車なご回答、ありがとうございます。「参照車(参照者)も程度が低すぎます。」が余分ですね。「略式罰金は、略式での起訴が先行している」ということを知らない人が全て程度が低いなら、ほとんどの人が程度の低い人になりそうです。報酬を払わない犯罪者が多いとのことですが、法律の知識だけあって人への配慮とか、そういう常識を持ち合わせていない法律家も多いんでしょうね。ただ、気分は悪くなりましたが、参考にはなりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.検事は、被疑者に対して起訴、略式起訴、不起訴、起訴猶予のどれかの処分を決定します。  質問文からはどのような犯罪容疑で送検されたのかはわかりませんが、起訴されて、例えば「懲役○年執行猶予○年」という有罪判決よりも、略式起訴されて「○万円の罰金刑に処す」という略式命令のほうが、被疑者にとってずっと有利だと思います。 2.弁護士の報酬は一般に、着手金+成功報酬とされていますが、刑事弁護の場合、その合計額が30万円という金額自体は不当に高いとは思いません。  質問者さんは当初、起訴されることも覚悟していたのに、この弁護士に依頼したことにより、結果として略式起訴で済んだとすれば、依頼した価値があったと思います。  弁護士のような専門家は、時給○円で仕事をしているわけではないと思います。依頼者が求める成果に対して、依頼者が報酬を支払うというものではないでしょうか。  私なら、何日も何時間も熱心に検事と折衝しても結局、執行猶予すら取れない弁護士よりも、電話1本で起訴猶予(=無罪という意味の「起訴猶予」です)を勝ち取れる弁護士のほうに多くの報酬を支払いたいと思います。

yonakamade
質問者

お礼

質問の内容が舌足らずであったにもかかわらず、丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。

回答No.1

日本では、通例「起訴→実刑判決」になるような状態を弁護士の力だけで「起訴猶予→略式・罰金刑」というような極端な差は生まれません。 でも弁護料金というのは、弁護士が決めていいんですよ。話し合いの結果、カップラーメン3個で引き受けますでも良いんです。医者みたいに法律で決まってるわけではありません。 正直、接見禁止でもなっている状態であれば私選弁護士を雇う事には意味がありますが(連絡役として)起訴前弁護って、何も出来ないですよ。 弁護士が返金したくなければ返金を無理に要求することなんて出来ませんから、そうなれば諦めるしかありません。 この情報だけなら、弁護士側に落ち度無さそうですので難しいかもしれませんね。 でも実際はこれだけの仕事ってわけではありません。裏ではたったこれだけの期間でも、想像もつかない量の仕事をしている場合もあります。(捜査などで) ご家族のためにも、頑張って更正に尽力なさってくださいね。

yonakamade
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。参考になりました。妻に後で聞いた話では着手金を支払った翌日には弁護士から「起訴猶予で罰金刑になりそう」と連絡があったそうで、私はその2日後には釈放されました。なので、検事とのやり取り以外は何もしてないようです。その3日間、弁護士から私への連絡はなく、私だけが釈放の可能性大ということを知らなかった状況です。釈放当日、妻に電話が入り「着手金そのままもらっちゃっていいかなぁ。旦那さんにもよろしく言っといて。」って軽い感じだったそうです。弁護士も色々だと思うんですが、誠意を感じられませんでした。 他の方のご意見もお待ちしておりますので、ご意見をいただける方、宜しくお願いおいたします。

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