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請負業から派遣業へ

現在私は、ある企業(仕事先)の下請け業者の紹介で請負業の仕事を個人でしています。 同じように働いている人は私を含め4~5人います。 しかし、仕事の内容が変化してきており、請負という形ではなく、派遣という形にして欲しいと仕事先の企業から依頼がきております。 私を紹介した下請け業者が一般請負業の認可を取ることになるかと思いますが、私へ何らかの制限が発生することになるのでしょうか? 例えば、人材としての何らかの登録義務・労働時間の制限(例えば週40時間以内とか)・報酬や税金の変更・労働保険の加入義務等・その他何でも結構ですので、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • tonke
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lv4u
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回答No.1

 あまり詳しくはないのですが、「偽装請負」の問題が昨年ぐらいから問題化しています。これは、「請負=一人親方」のように装うことで、万一事故等が発生したとき、会社側の責任が問われなくなるからです。もちろん、事故が無いときでも、さまざまな面で会社側の出費を減らすことができます。  本当に請負でやっているならいいのですが、実態は現場の社員からの作業指示の元で働いている場合、偽装請負になります。  派遣会社や受入会社側のメリットがあるにもかかわらず、派遣に切り替えるのは、偽装請負の罰則が、派遣元の会社だけでなく、受け入れている企業(通常は大手企業ですね)まで及んで、企業名が公開されてしまうからです。  一般的には、良い方向での変化なのですが、簡単にいえば、経営者から労働者に変わるようなものであって、労働保険の加入義務等、天引きされる項目が増えて、手取りが減る可能性もありますね。  いずれにしても、違法状態を正すケースであれば、拒否は難しいですね。悪くとれば、違法状態を作り出して、それを口実に受入会社を脅迫しようと考えているのでは?なんて疑われる可能性もありますからね。

tonke
質問者

お礼

早々とご回答下さりありがとうございます。何となく仕事先の意図がわかりました。「経営者から労働者に変わるようなもの」であって「手取りが減る可能性」があるのでは、私にとっては不利な変化なんですね。 お世話になっている企業なので、いずれにしても受け入れようと思っています。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>人材としての何らかの登録義務 これは派遣会社と雇用契約を締結することになる以外には特にないでしょう。 >労働時間の制限(例えば週40時間以内とか) これは発生します。もちろん残業した場合には残業代が支払われます。平たく言えば労働基準法により保護される対象となるということです。 >報酬や税金の変更 報酬ではなく給与となります。 従いましてこれまで報酬として受け取り、確定申告していたものが、会社が代りに年末調整というものを行うことになります。 またこれまで経費として計上していたものは原則計上できません。 その代わり給与所得控除というみなし経費を計上することになります。 この金額については、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm を参照してください。雇用に近い形態ですと経費はそんなになかったと思いますが、給与にはかなり大きなみなし経費が認められています。 >労働保険の加入義務 もちろんあります。労災と雇用保険に加入します。 >その他何でも結構 これまで年金や保険はどうされていましたか。 基本的に今度は厚生年金と健康保険になります。 この保険料は半額会社が負担します。 トータルの損得ですが、これまでの請負で大きな経費が存在しないのであれば、大抵はトータルで手取りが増えることが多いです。特に税金(所得税と住民税)と健康保険(従来がもし国民健康保険であった場合)については金額がかなり減ります。 厚生年金の負担は増えますが、これは国民年金と厚生年金独自分の2階建てなので、負担も多いが給付もそれ以上に多くなります。 また厚生年金や健康保険では国民年金や国民健康保険にない独自の給付が色々あり、特に病気や怪我で働けない場合の保障が充実しています。 以上です。

tonke
質問者

お礼

詳しくご回答下さりありがとうございます。 今まで経験したことのない雇用形態ですので、不安が先行していたようです。 重ね重ねありがとうございました。

回答No.2

今でも派遣法上は建設業は派遣の対象外ですが、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第15条の規定により、一部除外されています。 さて、後は順番に答えます。 人材としての何らかの登録義務・・・登録まではありませんが、派遣元の会社と労働条件を決める労働契約を結ぶ必要があります。 労働時間の制限(例えば週40時間以内とか)・・・そのとおりです。 労働保険の加入義務等・・・あります。建設業の場合は元請に加入責任があります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S51/033.HTM
tonke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は建設業ではないのですが、参考になりました。 「労働契約を結ぶ」というのは、特に派遣会社の社員になるということでもなさそうですね。 今まで、正社員かアルバイトという形態でしか働いたことがないので、契約を結ぶ際には注意したいと思います。

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