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ビールの関税(日本入国時)

チェコに旅行に行きます。 チェコビールは美味しくて安いと聞いているので、 たくさんおみやげに買って来たいと思っています。 免税範囲は720ml×3と承知していますが、 税関のHPを見たら、ビールの関税は、6.40円/Lと書いてあったのですが、本当にそんなに安いのでしょうか?そんなに安いなら関税払ってでも欲しい本数を買って来たいと思うのですが。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2048)
回答No.3

えーと、不確かですが、(帰国時の)携行品(の免税範囲を超えるもの)については通常簡易税率が適用されますが、旅行者の申告により、一般税率を選択することも可能な筈です。 簡易税率の場合は品目によるポッキリ価格ですが、一般税率で計算する場合は、購入価格から卸価格(概ね×0.6から0.7)を計算し、それに酒税・消費税(←忘れてました)を計算・端数を切り捨て等々ややこしい計算になります。 (当然領収書も必要です。=通常の輸入ならINVOICEに相当) その他にどのようなものを買われるのか、どれくらいのビールを買われるのかわからないので一概には言えませんが、それを踏まえて事前に税関に相談すれば、概略計算式を教えてくれます。 試されるのも面白いかも知れません。 何れにせよ回答には『決定じゃぁないよ!』と逃げが毎度書かれていますが、一つには仰有るように役人ぽいのと、回答を逆手に取る悪質な人もいるので仕方ないかと思います。 何だかんだ言っても結構親切に返事をくれるでしょ?

hotmail_hanako
質問者

お礼

お世話になりました。 ようやく帰国しました。 350ml缶9缶と500ml缶2缶持込で、 500円の関税でした。 計算方法はよくわかりませんが、 超えた分に関しては1L200円で間違いないようです。

その他の回答 (2)

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

 6.40円/L というのは、業者が輸入するときの関税でしょう。 これを日本国内で販売するときはさらに酒税が課せられます。  ビールの関税は1本150円ですが、酒類は 750 ml を基準と しているので、標準的な 350 ml 缶の場合、2缶で1本と 計算します。よって免税範囲はビール缶なら6缶となります。 ただ、課税するときも1缶分は切り捨てになるそうなので、 おそらく7缶まで無税です( この点はちょっと自信なし )  たとえば 10 缶を持込む場合だと、10-6=4缶分が課税 対象となり、2本と計算されるので関税は 300 円になりますね。 ※たとえばタイならシンハーが1缶 80 円程度で買えるので、 10 缶買って関税を払っても全部で 1100 円。なんと1本 110 円 で入手できますね。日本国内の1/3程度でしょうか。

hotmail_hanako
質問者

お礼

下に書き忘れましたが、 j2000jpさん、nidonenさん、 ありがとうございました。 この計算なら、200円/Lもあるということですね。 また帰ってきたら報告いたします。

  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2048)
回答No.1

>ビールの関税は、6.40円/Lと書いてあったのですが、 「実行関税率表(220300)」にはそう書いていますね。 http://www.customs.go.jp/tariff/2006/data/22.htm 一方で成田税関によると、旅行者が帰国時の免税範囲を越えた分については、\150/本とも書いています。 http://www.narita-airport-customs.go.jp/cus_qa/menzei.html (多分これは簡易税率を適用していると思います) えらい違いですね。 多分前者を選択した場合は別途酒税(\220/L)が加算され、後者は酒税も込みなのではないかと・・・?? 具体的な回答は出来ないのですが、最寄りの(実際に利用される)税関に問い合わせられるのが一番確実だと思います。 http://www.tokyo-customs.go.jp/lin/index.htm それぞれに、問い合わせ先のメールアドレスが記載されています。 結構親切な回答が頂けますし、通常翌日中には返答があります。 是非一度問い合わせをされ、フィードバックもお願いしたいところです。

hotmail_hanako
質問者

お礼

問い合わせてみました。 以下メールの返事です。 実行関税率表では関税6.4円/Lですが、これに酒税、消費税が加算されます 。しかし、携帯で海外の酒類お持ち帰りの場合は、関税、酒税消費税を一本にし た簡易税率を使います。ビールの簡易税率は200円/Lです。 (注)この回答は法的拘束力を持つものではなく税関長の処分には該当しません 。したがって、この回答について関税法第89条に基づく異議申し立てを行うこと はできませんので留意してください。 だそうです。でも現実には、上にも回答していただいたように1本150円な気もします。 それならそうで、明確に教えていただきたいところですよね。(注)が役人ぽいと思いました。

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