• ベストアンサー

戸籍に記された出生の謎

nikaの回答

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.3

わたしの友達に似たようなお話がありました。 今から40数年前、伊勢湾台風災害があって、ちょうどその時生まれたと言ってました。 昔はそれでずいぶん苦労があったらしく、戸籍も生まれた日と実際違うということです。 災害は、時として人の運命まで変えてしまうのでしょう。

namachoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に災害は時として人の運命を変えてしまうものなのですね。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 出産後、婚姻した場合の戸籍について

    諸事情により、出産して適当な時期を経た後に婚姻届を行う予定があります。 そこで心配しているのが戸籍の問題です。 このような場合についていろいろ調べてみたのですが、間違いや抜けがないか、ご教示の程よろしくお願いします。 (認知) ・認知は、出生前でも出生後でもすることができる。 ・出生前の認知の場合、出生届に父親の名を記載出来るが、出生後の場合、記載することができない。 (質問1)出生届に父親の名前があるなしによって、その後何か違いがあるのでしょうか? (戸籍) ・母親は出産後に親元の戸籍から独立し、母と子の戸籍を新たにもつ。 ・母親の戸籍には、非嫡出子である旨といつ誰が子供を認知したか等について記載される。 ・父親の戸籍は、親元の戸籍のままで、認知の情報が記載される。 ・その後その二人が婚姻した場合、父親は新しく戸籍を作り、その戸籍に母と子が入り、子供は嫡出子となる。また新しい戸籍となるため、以前非嫡出子で父親に認知されていた情報は削除される。 (質問2)出産→婚姻の戸籍を見た場合、婚姻→出産の戸籍と違うのは、以下の2点だけでしょうか。 ・出産日と婚姻日が逆転 ・婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。 (質問3)出産→婚姻した場合、最新の戸籍を見ても、その順序等について疑問に思わない(婚姻→出産と同じ)ようにすることができますか? 離婚等は、転籍すれば最新の戸籍からはその離婚歴は消える(情報については80年保存されるが)と聞いたのですが。 とにかく、子供が戸籍を見た場合に変な勘ぐりを持たないようにしたいと思っています。 長々となりましたが、よろしくお願い申し上げます。

  • 非嫡出子の戸籍

    日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供(父の認知済み)の戸籍ですが、母親が外国人の場合、父親の戸籍に入ることになると思いますが、その場合、子の住民票を移動すれば父親に転居先を知られることになりますよね。父親に転居先を知られたくない場合はどのような方法があるでしょうか。転籍できれば一番いいのですが未成年のため不可能のようです。 子の住所は、母親のビザの関係で母親と同一住所になってないとマズいようです。

  • どうやったら戸籍がつくれるのか

    戸籍がない人がいます。 その人はもう十九歳くらいです。 はっきりとした誕生日は、出生届けがだされていないため、わかりません。 これから生きていくにあたり、戸籍が欲しいということなのですが、どうやったら、戸籍を作ることができますか。 母親はフィリピンの人で幼いころ、フィリピンに帰ってしまい、行方がわかりません。 父親は生きてますが、諸事情により、会うことができません。 このような場合、どうやったら、この人に戸籍が作れるでしょうか。 だれか教えてください。

  • 出生届提出まで9ヶ月?

    こんにちは。気になることがあり質問させて頂きます。 このたび結婚する事になり、婚姻届提出のために彼の戸籍謄本を取り寄せました。それを見ていたら、出生日から届出日まで約9ヶ月も経過していたのです。私の中では、届出は生まれてから2週間くらいでと記憶していたので、あれ?と思いました。これっていったいどういうことなのでしょう?戸籍謄本に「認知日」という記載があったのですが、もしかしたら彼の父親と母親は婚姻届を提出していなかったということなのでしょうか。それと、彼の続柄は長男、二男ではなく「男」とだけ書いてありました。これはどういう事が想定されますか。(異母兄弟がいるとか?)どなたか教えていただけますか。よろしくお願いします。

  • 出生届日と入籍日の違い?

    家の主人の戸籍についてですが・・・。 出生届は、出生14日までに提出しないといけないですが、受付入籍日が1ヶ月以上も違うのは何故でしょうか? 私の戸籍を見ても、出生届と受付入籍日は同日です。 どのようなことが考えられますか? 家の主人が言うには、父親は間違いないが母親は違うらしいと言っています! 特別養子縁組は、昭和62年以降のことだと伺っています。 主人は41年生まれです。 よろしくお願いいたします。

  • 出生届けについて教えてください

    妊娠8ヶ月に入った初産婦です。まだ早いですが、出生届けについてお聞きします。 病院から出産証明を出してもらうということは知ってます。それから先です。 1.住民登録をしている市役所に出生届けの用紙がある?事前に取ってきて必要なところは記入しておいて良い? 2.戸籍はどうなるのでしょう?私は未婚ですから、親の戸籍に入ったままだと思います。その親の戸籍のまま追加のようになるのでしょうか? 3.私と子供だけの戸籍は作れないのでしょうか? 4.お腹の子供の父親は認知してくれる予定になってます。直接本人が記入すればいいのでしょうか?認知を認める証明書のようなものがあるのでしょうか? 私の希望は、私と子供と認知した彼の名前だけの戸籍にしたいのですができるのでしょうか? 私は今A県に住んでいますが、遠距離のB県出身です。住民票はA県A市にずっと前からあります。彼の戸籍は多分、A県C町にあります。 要領を得ない質問ですが、よろしくお願いします。

  • 出生届けについて

    4か月後に出産予定なのですが、諸事情により、お互いの実家にそれぞれ別居することになりそうです。(他県です)。 その場合、今の家を引き払って住民票を移すと、出生届けを出す際に問題でしょうか? 生まれてくる子の現住所は、私(母)の実家にしようと思っています。 離婚するわけではないので、戸籍は夫の子に入ります。でも世帯主は私の父になると思います。不自然なかたちでしょうか?

  • 戸籍謄本の取り寄せについて

    父親は健在ですが、遺産相続について公正証書遺言を書くにあたっての質問です。 遺言者は父、 相続人は母、子供二人です。 必要書類として父の出生時からの戸籍謄本をすべて取り寄せなければならなくなりそうです。 現在の父の本籍地は今現在居住している市町村にありますが、出生から3回くらい戸籍を転籍(?)しています。 以前の戸籍の管轄市町村くらいは大体わかるのですが、当時の正確な住所などはわかりません。 その場合、まず現在の市町村の戸籍謄本を取り寄せることで、以前の戸籍の住所などが記載されているのでしょうか。 その場合、以前の戸籍は「除籍謄本」として請求すればいいのでしょうか。 ちなみに出生時は祖父の戸籍に入っていたと思いますが、現在その戸籍がどうなっているかはわかりません。父の兄弟が継いでいるかもしれません。また、父が祖父の籍から抜けて上京してから作った戸籍は、すでに転籍してなくなっているものもあります。 そのように出生まで辿っていくとして、ただ父も高齢ですから、出生地の役場には、そんな何十年も前の記録を保管しているのでしょうか。 保管していないとしたら、昔の戸籍は取得するのが不可能・・・ということになるのでしょうか。 もうひとつ質問ですが、私たち子供ふたりは、どちらも婚姻により父の戸籍からは抜けています。 私は自分の戸籍は取ることはできますが、もうひとりの兄弟については、現在の戸籍の所在地などはわからないのですが・・・(住所は知ってますが、それで取れるのでしょうか) 父の現在の戸籍に、抜けた子供たちの転籍先も記載されているのでしょうか。 詳しい方、また、おわかりになる部分だけで結婚ですので、ご回答お願いいたします。

  • 戸籍謄本について

    離婚歴があり(子供はいません)、離婚後は親の戸籍には戻らず自分が筆頭者になり戸籍を作りました。今回再婚することになり入籍後の戸籍謄本について確認したく質問しました。 相手には離婚歴のことは伝えてありますが、入籍後に会社に戸籍謄本を提出しなくてはならなく、会社の人には離婚のことは言ってないのでそこであまり知られたくないなあと思ったのです。離婚後戸籍は2回移動してあります。 婚姻届後の戸籍は旦那さんの性になり、旦那さんが筆頭者になるつもりです。 そこで婚姻届後の戸籍謄本の私の欄に【父】【母】【続柄】【出生日】などあると思いますが、そこは自分の父親と母親の名前など除籍前の情報載りますか? いずれにしても従前戸籍の筆頭者が私になっていればおかしいなと思われるとは思いますが・・・。

  • 入籍前に出生届等についてです。

    入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。 それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。 それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか? 今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです) また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか? 出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか? のちに婚姻届提出してから、またやらなくてはいけない手続きがあると思いますが、問題点や注意点等あったりしたら教えてほしいです(;_;)