解決済みの質問
退職金も、退職所得として、所定の割合で所得税を払わなければいけません。
ただし、退職所得控除の金額がかなり多いので、退職金から所得税を払わなければいけないケースは稀だったりします。
でも、源泉徴収票で、退職金をいくら支払ったのか証明しないと、退職所得金額が0円だって事も証明しにくいです。
金額がわずかかどうかは、関係ありませんので、少なくとも「退職所得の源泉徴収票を発行してくれ」という申し出は、しても問題ないし、申し出があったら会社は発行しなきゃいけません。
投稿日時 - 2006-08-23 17:49:07
補足
会社から発行してもらう事ができました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-09-04 18:45:56
お礼
ご回答ありがとうございます。実は(給与所得の)源泉徴収票と退職所得の両方を請求しましたが、給与所得分しか貰えませんでした。再度、請求してみます。
投稿日時 - 2006-08-24 01:29:29
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
少額の場合は、発行されない所もあるとは思いますが、そもそもは所得税法第226条第2項において、退職所得の源泉徴収票を退職後1ヶ月以内に発行しなければならない旨が定められていますし、罰則規定もありますので、少額であっても発行されるべきものですので、もらわれていないのであれば、会社に請求すれば発行してもらえるものと思います。
投稿日時 - 2006-08-23 14:20:12
お礼
ご回答ありがとうございました。実は(給与所得の)源泉徴収票と退職所得の両方を請求したんですけど、退職所得の方が貰えなかったものですから。再度、請求してみます。
投稿日時 - 2006-08-24 01:23:03