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現行犯で逮捕されてしまいました。

私は、人と揉めている時に警察が来て、押し合いになってる所で、パトカーのガラスを割ってしまい 器物損壊の現行犯で逮捕されました。 夜中だったので、事情を簡単に聞かれて、朝もう一度 ちゃんとした取調べがありました。 一応その日に帰らされました。身元引き受け人に付き添われて。 調書なのですが、全て正直に答えました。 警察への不満、暴言、過去の交通違反、とか全て やったこと、言った事を正直にはなしました。 弁償は1週間後にしました。 ちなみに揉めていた相手はパトカーの音と共に逃げていませんでした。 書類送検は事件発生から2ヶ月後に検察に送られた との事でした。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)この場合でも、懲役や執行猶予になる可能性高いですか? (2)書類送検が遅いように感じたのですが、警察の逮捕時の状況や留置所などの態度など、いろいろ送られてるのですか? (3)このような場合は、警察側が被害者として訴えるのですか?ちなみに警察備品は県の財産なので、弁償は 全然違う部署でしました。 お願いします。

  • winer
  • お礼率38% (2172/5670)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

警察は、犯罪を認知したときは自主的に捜査に着手します。被害者の訴え(告訴)は、強姦罪などの親告罪を除き、必要ありません。そして、いったん捜査に着手した以上、その結果を必ず検察に送らなければなりません。例外は微罪処分ですが、これは非常に軽いが「クロ」であることがハッキリしている場合に行なわれます。 器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料(1万円以下)ですが、過失器物損壊罪という罪は存在しないので、状況にも依りますが、弾みで割ってしまったような行為は犯罪になりません。 状況上、故意が認められるとされたとしても、単純な器物損壊に懲役が適用されるはずはありません。常識的にみて、不起訴(シロ)または起訴猶予(クロ)の可能性が高く、裁判にはなりません。つまり、刑罰を受ける可能性は低いです。どんなに厳しくても、罰金刑を前提とした略式起訴でしょう。

その他の回答 (2)

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.3

 本当に公務執行妨害ではなく、器物損壊罪で逮捕されたのですか?  単に器物損壊(車の窓が割れただけ)ということなら、どんなに厳しくても罰金程度で終わるとは思いますが。  器物損壊+公務執行妨害ということだったら、より厳しい処分が下されるとは思います。

winer
質問者

補足

ありがとうございます。 今回は刑事さんから器物損壊だけにしておく。といわれました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

処分保留で釈放、弁償も済ませて入る事だし、起訴猶予が濃厚?最悪罰金刑でしょう。

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