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年次有給休暇について

現在高校生で週5、一日4時間で10ヶ月働いているんですけどこの場合は年次有給休暇もらえますか? もらえるとしたら何日ぐらいもらえますか? ※テストで休んだ月を除いた平均出勤日数は20日です。(10ヶ月の内にテストのため10日ぐらい休んでいます。)

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回答No.2

下の回答は出鱈目です。注意してください。 労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 「労働日」が基準で時間は全く関係ありません。労働日とは予め契約の中で働いていることを義務づけられている日のことです(貴方の場合は週5日になります) アルバイトやパートタイマーで所定労働日数が少ない人は「比例付与」の対象になりますが、週5日なら比例で少なくなることもありません。 有給休暇が付与されるか否かですが、法律的には、 雇い入れから半年間での 出勤日数/出勤義務日数を計算して、0.8以上になれば雇い入れ時から半年後に有給休暇は10日付与、0.8未満なら1日も貰えないことになります。 有給休暇の時の賃金は「その日働いたものとして貰える賃金」か「平均賃金」が原則になります。平均賃金だと少し金額が減ります(これは就業規則など会社のルールによります) テストで休むことがあるのであれば、有給休暇を有効に活用するのがいいですよね。もっとも、あまりこの制度は無知な会社も多く「アルバイトには有給なんか与える必要がない」とか「そもそも有給休暇など知らない」などという人までいるので、何か困ったことがあったら、最寄りの「労働基準監督署」に相談してみましょう。

参考URL:
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/kaisei/kaisei04.html
SEED-D
質問者

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回答ありがとうございます 社員の人に聞いてみたら自分の働いてる職場はアルバイトは有給はないそうです

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

有給休暇の権利は、「6ヶ月以上勤務し、その間の所定労働日数の80%以上出勤した」というのが条件です。 出勤しなければならない日数に対して何日出勤したか、で計算します。 遅刻・早退があっても「1日出勤した」と数えます。 あなたの1週間の所定労働日数は5日ですから、日数は正社員と同じで、入社7ヶ月目から1年6ヶ月目までの間に10日です。 ※「所定の」とは、「その人について定められた」という意味です。 正社員が「週5日勤務」とか「8時間勤務」でも、バイトは「週3日勤務」とか「4時間勤務」なら、そのバイトの人についてはその人の勤務日数(3日)・時間数(4時間)が基準になります。 ※1週間の所定の労働日数が少ない人は、有休の日数も比例して少なくなりますが、それが適用されるのは、所定労働日数が週4日以内で、所定労働時間が週30時間未満の人です。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php
SEED-D
質問者

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回答No.1

・連続半年以上 ・所定労働時間(いわゆる定時間)の80%以上勤務 以上が前提です。 所定労働時間が5時間という会社は無いので、4時間では80%を超えることは不可能です。 一般的な会社の所定労働時間は ・週5日 ・1日8時間 です。 よって回答は「もらえません」です。

SEED-D
質問者

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このQ&Aのポイント
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  • ピザ配達のお釣りトラブルについて相談です。受け取ったお釣りが多かったため、日後に返そうとしましたが、取りに行かれたとのこと。詐欺罪に問われる可能性はあるでしょうか?
  • お釣りのトラブルで困っています。ピザ配達の際に100円多く受け取り、ピザ屋に返そうとしたが取りに行かれていました。今後、不利益を被る可能性はあるのでしょうか?
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