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いつ、ゴールド免許になるのでしょうか。

Noyと申します。運転免許証に関する事について質問します。 当方、原付免許を平成15年7月に取得、その後も、 小特H17.07 普自二H17.07 大自二H18.02 普通H18.02 大特H18.08 とたて続けに免許を取っており、運転免許証の「更新」をしたことがありません。 この後も来年に牽引、再来年に中型限定解除、大型、二種…と取得を続けていくつもりで、「更新」をするのはおそらく6,7年後になるかと思います。 もし、その時まで継続して無事故無違反であった場合、次のいずれの時にゴールド免許になるのでしょうか? (1)最初の「更新」の際(つまり、本文でいう、「6,7年後」) (2)次回の「更新」の際((1)が通常の初回更新にあたると考えると、(1)の更に3年後) (3)例ですが、H20.08に大特二を取得し、「更新」ではなく、新免許を交付されたとき(ゴールド免許の条件となる年限を満たしたとき) (4)その他 できれば解説も欲しいです。どうぞ、よろしくお願いします。

  • Noy
  • お礼率58% (269/463)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ゴールド免許をもらえる「優良運転者」の要件は、五年以上継続して免許を受けていて、判定の基準日前五年間に違反がない者です(道路交通法92条の2の表の備考一の2・同法施行令33条の7第1項柱書)。この判定の基準日は、(1)免許を更新する場合は満了日直前の誕生日(特定誕生日)の40日前の日、(2)異なる種類の免許を受ける場合は新免許の適性検査を受けた日と定められています(令33条の7第1項1号、4号)。 要するにゴールド免許の判定は、更新時だけでなく新免許の取得時にも行われますので、(1)を待つまでもなく、(3)の新免許取得時(もちろん原付免許取得から五年以上経過した後の)にゴールド免許になります。 ただし、新免許取得が前の免許の更新直前(特定誕生日以後)の場合は、適性検査の日ではなく特定誕生日が基準日となり(令33条の7第1項4号)、新免許取得時に無違反期間が5年ギリギリだとゴールド免許に足りなくなることがあるので、その点はご注意ください。 #原付免許の取得月日が、あなたの誕生日の40日前の日から誕生日の1ヵ月後までの間になければ大丈夫です。

Noy
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明、ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=369473 この内容を見ると、どっちのケースもあるみたいです。 一般的な内容ならば「ゴールド免許とは、免許を所持している期間が5年以上で、免許証の有効期間満了の 40日前の日から過去5年間交通事故や違反行為をしていない」ことが要件になるので、20年8月の時点では・・・微妙ですね。状況によってはゴールドになるかもしれませんね。

Noy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.2

ゴールドは過去5年間無事故無違反であることが絶対条件です。 まず始めに取った免許がH15年7月。 ここから5年経つとH20年7月です。 それまで全く違反が無く、何かの免許をH20年7月以降に取った時新免許が交付されます。 そこでゴールドです。

Noy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nyamueru
  • ベストアンサー率24% (24/97)
回答No.1

はじめまして。 私の知り合いの女性が先日普通免許を取得しました。 それまでは原付のみで無事故無違反だったそうです。 原付免許更新の直前に普通免許を取ることができましたが、受け取った免許は初心者にもかかわらずゴールドになりました。 したがってNoyさんも、(3)の予定通りに大特二を取得したならば、そのときはゴールド免許になると思います。

Noy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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