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子の面接交渉

先日「子の面接交渉」のため家庭裁判所の調停に行ってまいりました。 申立人は私(男性)、相手方(女性、親権・監護者)、子供(もうすぐ2歳)です。 第1回目の調停は相手方は欠席しました、 来月予定されております第2回目の調停も欠席が予想されます。 調停が不調の場合自動的に審判に移行すると聞きました、 (1)家庭裁判所の審判とはどのようなことを実施するのでしょうか? (2)相手方が審判も欠席した場合はどのようになりますのでしょうか? 経験者の方・法律に詳しい方できるだけ具体的に教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

基本手に審判は調停で決着がつかない場合ですので (2)の欠席した場合はあまり関係ありません。 (1)ですが審判では調停委員の意見を聞いて どうすべきかを判断します。 調停員もいろいろ調査してますので、 なぜあなたに子供を会わせたくないのか そこに合理的な理由が存在するかを検討します。 たとえばですが過去に暴力があったとか 再婚して幸せに暮らしている、子供が頑なに 会いたくないといっているというような事情が あれば会わせないのはやむなしと判断されます。 似たような調停の内容がありました。 おそらくこれと同じような審判がくだされることに なるでしょうから、よければ参考にしてください。

参考URL:
http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/j2.htm
handsomedevil
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考URLには勇気付けられましたし、 身が引き締まる想いで読ませていただきました。

handsomedevil
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 参考URLには勇気付けられましたし、 身が引き締まる想いで読ませていただきました。 補足をさせていただきます、 (2)相手方が調停だけでなく家裁の裁判も欠席した場合はどのようになりますのでしょうか? 私の予測では調停には絶対に出席はしないと思います。 その後裁判に自動的に移行しますがその裁判にも出席せず欠席を貫いた場合はどうなるのでしょうか? 宜しければご意見をお聞かせください。

その他の回答 (1)

回答No.2

子供との面会は非常に難しい問題です。 調停が不成立に終われば、何らかの形で審判が成立し 子供との面会が書面に残るものと思います。 その書面を証拠に面会を請求することになりますが 元妻が何か理由をつけて面会を拒否するかもしれません。 面会は法律で強制することはできません。 裁判所が子供を無理やり、あなたの前に連れてくることは できません。 ですので、再度調停を申し立て、調停委員に元妻を 怒ってもらうことになります。 長くなりましたが、離婚の理由にもよりますが 子供との面会はナイーブな問題で 書面が作成さえても、必ず履行できるものではないことは 覚えておいても損はないと思います。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon54.html
handsomedevil
質問者

お礼

早速の返信ありがとうございます。 現状では当方にはDVや犯罪歴、養育費の遅延・滞納等はありません、 相手方が再婚予定を理由に面接を拒否してきております。 裁判になれば当然「再婚予定」が争点となることでしょう、 ただ幸か不幸か相手方は再婚すれば面接権が消失すると思い子の面接を拒否している状態です。 離れていても子供を思う気持ちにはいささかのブレはございません、 子供の福祉(利益)を守るため今後も意思を貫き通します。 ありがとうございました。

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