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出生時の苗字に戻す

noname#19356の回答

noname#19356
noname#19356
回答No.6

 No.2 です。 除籍簿の保存期間が80年です。父親が他界していて、父親の籍に入籍する場合、“現在戸籍”がない場合は不可能です。 “現在戸籍”がある場合とは、母親と離婚のとき父親に引き取られた兄弟がいて、しかもまだ独身であるとかです。また、父親と再婚した女性が父親他界後に離婚もしくは再婚をしてない場合や、その女性との間に子供がいて・・・等ですが、この場合は気が進まないでしょう。 ご存知だと思いますが、現在は母親の籍に入っていて父親が日本人なら、氏の変更を申し立てる場合に筆頭者でなければなりません。分籍しても家裁で認められない場合が大いに考えられますから、とにかく家裁に行って相談してみましょう。

kai-rin
質問者

お礼

説明不足なところがありましたが私の状況ではかなり難しいことが分かりました。手続きをする前に相談してみてからの方が良いみたいなのでそのようにいたします。 再度お答えくださりありがとうございます この場を借りてになりますがお答え頂きました方々には感謝しております、ありがとうございました。手続きをする前にここで質問をして良かったと思います。

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