結婚する前の名字よりももう2つ前に戻りたい時方法

このQ&Aのポイント
  • 産まれた時の名字(父方の名字)に戻る方法を探しています。
  • 母親の再婚相手方の名字(義父の養子縁組の名字)を経て、現在は元夫の名字になっています。
  • 母がDVを受けて遠くへ引っ越したため、子どもに迷惑をかけずに名字を変えたいと考えています。
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結婚する前の名字よりももう2つ前に戻りたい時方法

1年前に私自身が離婚して子どもの同じ戸籍に入るため新しく戸籍を作りました。 ですが、今は私が産まれた時の名字(父方の名字)になりたいと思っています。 といいますのも、私は少しややこしくて遍歴はこのようなものです。 産まれた時の名字(父方の名字)→母親の再婚相手方の名字(義父の養子縁組の名字)→再婚相手の名字(義父の養子縁組解除後の名字)→私自身の結婚して元夫の名字→離婚して名字はそのまま継続した 義父自身もまた養子縁組をされていたらしく、母と結婚している時改名しました。 この場合、私が産まれた時の名字に戻ることは不可能でしょうか? ちなみに、母が再婚相手からDVを受けており逃げるために遠い地へ引っ越しました。 そのため子どもにも迷惑かけない為にも1つ前の名字で生活するのは避けたいです。 一時的になるにしてもすぐに変えたいです。 ぜひ、ご意見の程よろしくお願い致します。

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回答No.2

家庭裁判所に申し立てをする方法があります。 下記の「どうしても旧姓に戻したい時の対処法」にあります。 https://rikonbengoshi-link.com/column/basic/00063/ ただし、生活に支障があるなどよっぽどのことがない限り裁判官は認めてくれません。 「子どもにも迷惑かけない為にも1つ前の名字で生活するのは避けたいです。」この内容をどこまで裁判官に認められるかどうかでしょうね 気分的に嫌だ程度でなく、母親の旧姓でも父親の名字でもないから 子供がいじめにあうかもしれないなどと言えばみとめられるかもしれません。 40年も前の話ですが、僕の小学生の時の友達で名前をよく読み間違いされるということで改名した人がいました。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
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回答No.1

父親が存命なら、養子になる。実の父親なのに養子というのはおかしな話ですが、婚外子を自分の戸籍に入れるために用いたりすることもあります。

dancelovekt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 父親がどこにいるか、何をしているかなど不明です。生きているかどうかすら分かりません… 連絡が取れない状況の場合は難しいものなのでしょうか? 度々すみませんがもしご存知であれば教えてください。

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