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大学生のアルバイト

来春卒業予定の大学4年生の子供を持つ親です。 就職も内定して単位も足りているためアルバイトの回数が多くなり、その収入が103万以上を超えるのは確実なので年末の扶養家族から外さざるを得ないと思っています。また、来春からは就職するので来年度は私の健康保険の扶養に入れる必要はないのですが、それ以外、問題はないでしょうか?

みんなの回答

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.2

追徴金はないですが、本来は年の途中で130万円を超えた月からあなたの健康保険から抜かなくてはなりません。 もしそのままで保険を使った治療を受けた場合は、手続き後にその月までさかのぼって自費となりますので、後日請求がくると思います。 そういう面倒な手続きが予想されるので、今では10万8千円を超えた月があると、年間所得に関係なく保険から抜かれるようにしている職場もあります、ということです。

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  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

103万円は税制上の扶養控除の関係であって、扶養家族としての認定は130万円未満、すなわち月額10万8千円までは大丈夫ですよ。 扶養認定は月額で超えると認めない場合と、年額で130万円を超えると認められない場合と両方あるので職場での確認が必要です。

kurara7
質問者

お礼

御礼、遅くなりました。アドバイス、ありがとうございました。 税制上の扶養はあきらめるて年末調整時扶養控除は外すとしても、今年中に130万以上の収入があった場合は保険等からは追徴?金等がさかのぼって発生するのでしょうか?

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