• ベストアンサー

◆【借金返済のために強盗をした】場合、被害者は取られたお金を取り戻せますか?◆

こんにちは。インターネットで強盗事件の記事を見て、 疑問に思ったことがあります。 強盗した人間が、【強盗で得たお金】を自分自身の借金返済にあてた場合、 被害者はお金を取り戻すことができるのでしょうか? 取られたものが物品の場合は取り戻せそうですし、 犯人が飲食やギャンブルに使ったお金は取り戻せそうにないような気がします。 この【借金返済にあてたお金】の場合はどうでしょうか? やはり金融会社は【善意の第三者?】ということで、 被害者のお金を返金する義務はないのでしょうか? では例えば、 金融会社が【強盗してでも、借金返さんかい!】と発言していた場合はどうでしょうか? 知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

  • xxne
  • お礼率83% (182/219)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.2

加害者に請求できるのは言うまでもありませんが、そんなことをきいているのではないですよね?加害者が借金をしていて、強取した金銭をもって当該借金を返済した場合、返済を受けた貸主に対して返還請求ができるのか?という話ですよね? #なお、「請求するだけならできる」という回答が時々ありますが、「請求できる」とは法律論においては、「訴訟をやれば立証できることを前提に裁判所が請求認容判決を書いてくれる(自然債務を除く)」という意味です。事実行為として「請求するだけならできる」などという場合は、法律論においては「請求できる」とは言いません。私も一回、きちんと断らずに書いてしまったことはありますが。 判例に従えば、状況によっては可能です。 判例の事例は、強盗ではなく詐欺あるいは横領ですが、騙し取った金を借金返済に充てた場合に、返済を受けた貸主に対して被害者が不当利得返還請求権を行使できるかが問題になった事例で、最高裁は一定の条件でこれを認めました。これは不当利得では有名論点ですが、不当利得とは、 1.法律上の原因なく、 2.他人の財産又は労務によって利益を受け、 3.その反対に(因果関係) 4.他人に損害を与えた 場合に成立します(少々、砕けた言い方をしています。以下同様)。 借金の弁済を受けた人が利益があるのは明らかですし、金を騙し取られた人に損害があるのも明らかなので、最判昭和49年9月26日で問題になったのは、特に1と3です。 まず、3の因果関係については、社会通念上、被害者から騙し取った金銭で債権者の利益を図ったと認められるだけの連結がある場合には、因果関係を肯定すべきであると判示しました。つまり、借金返済のため金を騙し取ってそれを元に返済したなんてのは、因果関係があるということです(ちなみに大正時代の判例は否定していました)。 そして、1の法律上の原因がないかどうかというところについては、債権者が弁済を受けるについて、それが騙し取った金であることを知っているあるいは、知らなかったことに重大な過失がある場合には、被害者に対する関係においては、債権者には法律上の原因がない、としました。 つまり、「弁済を受けた貸主が、その金が騙し取った金であることを知っていた、あるいは知らなかったことについて重大な過失があった場合には、被害者は貸主に対して不当利得変換請求権を行使しうる」ということです。ならば、「騙し取った金」が「奪い取った金」に変わっても同じ理屈が通用するはずです。 したがって、「状況によっては」被害者は貸主に不当利得返還請求ができることになります。

xxne
質問者

お礼

詳しく、分かりやすい説明、ありがとうございます。 なるほど、状況によっては請求が可能なのですね! これから、「被害者の取られたお金は戻る可能性がある」と思いながら テレビニュースを安心してみることができます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

法律学(民事法)において、善意というのは、知らないってことです。 なので、「金融会社が【強盗してでも、借金返さんかい!】と発言していた場合」は、悪意になって、返済義務を負うのでは?こんなときは、共同不法行為になって、金融会社も、損害賠償義務を負うはずですし。 ちなみに、【借金返済にあてたお金】の場合は返還請求できますよ。 先の方も言われているとおり、不当利得返還請求です。 まあ、財産が一切なければどうしようもないですが。 でも、お金使われても、ほかに財産があれば、差し押さえできますよ。

xxne
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 返還請求ができると聞いて、ホッとしました。 これから強盗ニュースを見た後に気が沈むことが 少しはなくなりそうです。 ありがとうございました。

回答No.3

あまり考えづらいですが強盗方法を示唆するとか、詐欺の方法を示唆するなど共謀と見られる行為を金融会社が行っているのであれば、請求可能だとは思われます。 それ以外は基本的には「善意の第三者」に当たるので難しいと思いますが、 ただ、「強盗してでも、借金返さんかい!」というのは不法行為なので、善意の第三者になるかどうかというのは微妙でしょう。「本気で犯罪してでもとは思っていない。あくまで借金返済に向けての意欲を示すためで返済金はちゃんと働いて返したものだと思った」などと抗弁すれば悪意を立証するのは大変な作業だと思います。 この部分の因果関係が今回の鍵であり、前の方が答えた内容で「状況次第」ということになろうかと思います。

xxne
質問者

お礼

やはり、「強盗をしてでも…」発言は立証しづらいのですね。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

お金であれものであれ取られたものは取り返す権利はあります。 ただ、物の場合でも手元になく返済能力がないと実際に取り返せるかどうかはわかりません。 借金返済にあてた場合でも返済は受けたところが返済する義務はありませんし、たとえ「借金をしてでも返せ」といっていても公序良俗に反することに従う必要はありませんので返済する必要はありません。

xxne
質問者

お礼

なるほど。被害者は加害者に返済してもらうしかないのですね。 アドバイス、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 盗んだお金を借金返済にあてた場合

    最近宝くじを当てた老人を殺して、自分の借金返済に充てた という事件がありました。  以前私の団地ではか会計担当のものが自分の借金返済に 充てたことがありました、そのときは団地役員が会計の 親を探し出しかなり強引に金を出させて返済させました。  その親は知人からも借金をし、定期預金も解約して泣いていたそうです。  債権者は犯人が不当に手にいれた金であることは 予想はついても聞く必要がないのでありがたく犯罪で得た金を 受け取るのですが、 犯罪で得た金であることがわかった後被害者側 からの返還請求がきた場合、返還の義務はありますか?

  • 横領された金は、誰から返してもらえるの?

    数千万円もの金が横領される事件がありますよね。 犯人は「借金返済にあてた」とか言うことが多いわけですが、 横領された側は、被害にあった金を、誰から返してもらえるのでしょうか? 普通に考えれば、もちろん盗んだ犯人が返すべきなのでしょうが、 こういった場合、犯人に返済能力は、ほぼ無いと思うのです。 犯人に親兄弟などがいる場合は、そちらに請求するのかもしれませんが、 法的には代わりに返済する義務は無いような気がします。 借金を返済してもらったサラ金業者(?)は、それが犯罪を出所とした 金であることは知らないので、返す義務はないと思います。 であれば、やはり犯人に返済を請求するしかなく、実際には返済能力がないので、 横領された被害者は泣き寝入りするしかない、ということになるのでしょうか?

  • 借金返済について

    例えば、金融(CMでしてるような所)でお金を借りている本人が、病気で死亡した場合、その借金の返済はどうなるんでしょうか?(誰も保証人にはなっていません) 家族などに支払う義務があるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい!!

  • 300万弱の借金の返済

    私は34歳の会社員で、総額300万位の借金を消費者金融等からお金を借りています。もともとギャンブル等で100~150万は昔からあったのですが借金についてそれほど重く感じてなく、無い時借りてあるとき返す そんな生活をしていました・・そして先日無保険の車を事故してしまい、100万の借金をしてしまいました。本当にショックでした・・これを機会に本気で返済して真人間になりたいのです。そんなこと自分で考えろ!って思うでしょうが自分ではなかなか返し方が甘くてダメなので恥をしのいで相談します。300万の借金をして全額返済した方がいたら教えていただけませんか?もういい加減借金とは手を切りたいのです。できれば1年で返したいです。内訳はシンキで100万、アコム40万、オリックス40万、モビット20万です。あとは親に話して100万借りて月3万ずつ返してます。 収入は基本給手取り20万円、始めたバイト代(ホテルの掃除)4万で24万です。 実家です。よろしくお願いいたします。

  • 借金の返済

    現在、知人に対しての借金と、 クレジットの返済の合計が40万円程あります。 クレジットは全額をまとめて支払って、解約したいと考えています。 また、待っていてくれるといった知人への借金も早く返したいと考えています。 そこで、消費者金融でお金をまとめて借りて、 これらの借金の返済に使ってはどうかと考えています。 一応、某消費者金融のシュミレーションで返済計画などしてみましたが 毎月の返済額や返済期間は無理がない金額でした。 ただ、最終的に決定する前に、 借金の返済のために消費者金融からお金を借りて返すということが 可能かどうか、また良いこと(賢いこと?)なのかどうか 私の知識ではわからないので、 より詳しい方のアドバイスをいただきたいと思い、 質問させていただきました。 また、上記の返済のための何か他の良い方法がありましたら アドバイスをお願い致します。

  • この場合、借金の返済義務ってありますか?

    主人と二人で飲食店をしています。 開店資金として主人の実家から借りたお金(誓約書などはないと思います、口頭での取り決めだと思います)がまだ完済しておりません。 お店を始めるにあたって相談などはなく、私はただ、主人が言う通りに付いてきました。 二人でやっているといっても私はお店のお金のことも家のお金のことも全く把握できておらず、全て主人がしています。 私はただのパートさんのような感じです。 そこで質問なのですが、この場合、借金が残ったまま離婚したとすると、離婚後も妻の私には返済していく義務はあるのでしょうか? 借金を抱えたまま、この先、子供と二人きりの生活を考えると不安です。 どうぞよろしくお願いします。

  • 代わりに借金返済

    父が何社から借金をしていました。 各会社に残金一括(私のお金で)で返済をしたのですがその時に本人ではなく娘の私が返済に行きました。なのでその時のサインは私の名前に なっています(その時の契約書は返してもらってます) それからまた父は借金をしているようなのですがもう支払う余裕は一切ありません。ここで一部でも返済を本人以外がすると返済義務が発生すると書いてありましたが新規で借りた借金も一度返済した私に返済義務は発生するのでしょうか。なぜ本人にではなく自分で返済に行ってしまったのかすごく後悔しています。 その場合の対処方なのがありましたら教えてもらえるとありがたいです。 長文ですみません。

  • 故人の借金返済

    故人となった人が消費者金融から数百万の借金をしていて 死後、返済が滞った為に金融会社の人間が自宅に徴収に来て パニクッタ義母は保険金や預貯金を下ろし返済に行ってしまいました。 一周忌が終わり、実は恥ずかしいから言わなかったけどと 先日その話を聞きました。 私は話を聞いて??? 何故義母が返済する義務が?と 義母も冷静になって?と思って消費者金融に間違ったからと 言ったらしいんですが、返してもらったんだからもう遅いと言われた そうなんですが、本当に遅いんでしょうか? 返済の際にきちんと配偶者に返済の義務がない事を説明しないで 知らん顔して受け取ったとしても、おかしな事ではないのでしょうか? 突然一人身になってしまい、生活も困窮しているので 何とか取り戻す方法はないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • デフレと借金返済

    デフレ経済下ではみなお金を物品の購買でなく 借金の返済に使う、と言われていますが、 これはどういう仕組みでそうなるのでしょうか?

  • 借金返済について困ってます

     現在借金しています。消費者金融が破綻した場合でも、借金を返済しなければならないのでしょうか?