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故人の借金返済

故人となった人が消費者金融から数百万の借金をしていて 死後、返済が滞った為に金融会社の人間が自宅に徴収に来て パニクッタ義母は保険金や預貯金を下ろし返済に行ってしまいました。 一周忌が終わり、実は恥ずかしいから言わなかったけどと 先日その話を聞きました。 私は話を聞いて??? 何故義母が返済する義務が?と 義母も冷静になって?と思って消費者金融に間違ったからと 言ったらしいんですが、返してもらったんだからもう遅いと言われた そうなんですが、本当に遅いんでしょうか? 返済の際にきちんと配偶者に返済の義務がない事を説明しないで 知らん顔して受け取ったとしても、おかしな事ではないのでしょうか? 突然一人身になってしまい、生活も困窮しているので 何とか取り戻す方法はないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minru
  • ベストアンサー率38% (189/490)
回答No.2

取り戻すことは不可能かと思われます。 <返済の際にきちんと配偶者に返済の義務がない事を説明しないで・・・ <突然一人身になってしまい、生活も困窮しているので・・・ 以上の事から判断して、亡くなられた方と義母の方はご夫婦だと思います。そうなりますと、ご主人の借金も遺産として残る事になり相続放棄の手続きをしない限りは返済の義務が生じます。返済したということはその遺産も相続したとみなされます。また、消費者金融側には、相続放棄の権利を説明する義務はないものと思いますので、残念ながら返済したのは取り戻せないでしょう。 やはり、弁護士に相談して下さい。専門家なら、また違う回答が得られるかも知れません。また、生活に関しては市役所等に相談してみて下さい。生活保護等の援助が受けられるかもわかりません。  

その他の回答 (2)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

金融会社側の行為は義理のお母様の法律の不知を狙って弁済を迫った卑劣なものですが、かといって相続放棄等していない以上は金融会社への弁済を拒絶することはできません。 質問者の方に伺いますが、金融会社はいつごろ来ましたか?おそらく私の想像では故人が亡くなられてから3ヶ月後あたりだと思うのですが・・

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

故人の方との関係がはっきりしないのでなんとも言えませんが、その方が配偶者であった場合に遺産相続を放棄ない場合は支払い義務があるかと思いますが、いかがでしょうか。 相続する場合、財産と借金は同時に含まれるので、財産を相続したのなら借金の返済義務はあるかと思います。 ですので、返済の義務があるかどうかは微妙ですね。 状況がはっきりしませんが、一度支払ったものを取り戻すのは難しいのではないでしょうか。 弁護士さんなどに相談されるのがいいのではないでしょうか。

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