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慰謝料は請求されてしまうのでしょうか?

私には6年間同棲した彼女がいました。しかし彼女は浮気性で、私の友達と浮気をしたり、二人の部屋に他の浮気相手を連れ込んでいた事もありました。そんな彼女とは昨年の12月に別れたのですが、別れるまでの期間何度もケンカをし、彼女を一度蹴ってしまいました。そのとき彼女は打撲をし、医者に診断書をもらったようです。そのことを今になって慰謝料を請求すると言い出したのです。蹴ったことはとても悪い事をしたと思っていますが・・・。やはり慰謝料はとられるのでしょうか?とられるとしたら、いくらくらいになるのでしょうか?詳しい方教えて頂けますようお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.8

法律カテなので、法的な観点から話を進めます。 #4の方が言われているように、不法行為に基づく損害賠償請求には「時効」があります。 本件では、加害行為(足蹴り)の際に、あなたの元彼女は損害も加害者も知っていますから、この時から3年で消滅時効は完成します。よって、すでに3年が経過しているのであれば、あなたが「時効である」との意思表示をすることで、仮に裁判になっても元彼女の請求は棄却されます。 では、時効が完成していない場合には常に元彼女の請求が認められるかですが、打撲という損害の発生は、診断書によって明らかですが、これがあなたの加害行為によって生じたものか、また、あなたの加害行為自体存在したか否かについてまでは診断書によっては証明されません。 仮に裁判になったとしても、不法行為に基づく損害賠償請求においては、被害者であると主張する原告が ・加害者の故意または過失 ・加害行為の存在 ・加害行為と損害発生の因果関係 などもについても立証しなければ請求は認められず、また、この立証の程度については、「高度の蓋然性」をもって証明しなければならないとするのが最高裁の立場であり、実務家によると「高度の蓋然性」は大体80%くらいだと言われています。 よって、裁判になった場合には、打撲があなたの加害行為によって生じたものか、また、あなたの加害行為自体存在したか否かについて、証拠が乏しいなどから、「高度の蓋然性」をもって証明ができなかった場合には、元彼女の請求は棄却されるということになります。 証明ができたとしても、#4の方が言われるような、過失相殺、あるいは、損害の公平な分担という見地からの過失相殺的な減額がされることもあるでしょう。 >付き合っていた当時、彼女は何度か浮気をし、性病にもかかり私も2回ほどうつされました。 これを理由にあなたから損害賠償請求することも選択肢としてはありえます。 元彼女があなたに、故意または過失によって性病を感染させたのであれば、あなたが元彼女を蹴ったのと同様、不法行為に基づく損害賠償の請求は可能です。「2回ほどうつされた」ということですが、少なくとも2回目は1回目よりも過失があったと認定しやすいのではないかと思います。 ちなみに、人を性病に感染させることは、故意があれば、刑法上は傷害罪が成立するほどです。 また、6年間の同棲が、もし準婚関係(内縁関係)と認められるならば、不貞(浮気)を理由に慰謝料の請求は可能です。 もっとも、単なる同棲と準婚関係の差は微妙で、準婚関係と言えるためには、実質的な夫婦になろうとする両者の意思と、社会的通念上の夫婦としての実態が肯定されることが必要ですから難しいかもしれません。 あなたからの損害賠償(慰謝料を含む)の請求についても、やはり大きな問題は、立証できるかどうかという点ではないかと思います。 立証について言うと、物的な証拠だけではなく、証人やご自身の陳述書も証拠となり得るのですが、ご自身の陳述書は、(いわば作文ですから)証拠としての価値は高いとはいえません。 >「相手は60万円振り込めと夜中に私の両親にまで何度も電話をしてきています。」 #6の方が「これは立派な脅迫ですよ。まずは電話を録音してください。その上で警察に訴えましょう。」と書いておられますが、犯罪にはならないと思われます。 まず、脅迫罪ですが、脅迫罪にいう脅迫とは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが必要ですが、これがあるようには見えません。 次に、60万円振り込ませようとしているので、恐喝罪に当たらないかを見ます。恐喝罪にいう恐喝は、暴行による場合と脅迫による場合があり、脅迫による場合は、「相手方を畏怖させるような害悪の告知」が必要ですが、これもあるようには見えません。 さらに、ときどきニュースにもなるように、しつこいいやがらせ電話により、電話を受けた人間が不眠症・ノイローゼなどになれば傷害罪が成立しますが、これはよほどしつこく電話をかけ続けた場合の話ですし、あなたのご両親が病気になったというわけでもないようなので、これも成立しているようには見えません。 犯罪性がなければ、いわゆる民事不介入ということから、警察は動かないと思われます。 なお、不法行為債権と不法行為債権との相殺は、法的にはできないことになっていますし(民法509条)、また、ホストは不貞の相手方ですから、既に書いた準婚関係が認められるならば、この人物に対する慰謝料の請求も可能と思われますが、あなたに対して何らかの権利を有しているのは元彼女であって、ホストではありませんから、この点でも、相殺ができるわけではありません。 それから一応確認しますが、あなたのご両親に電話をかけてきた、「相手」というのは、元彼女ですか? ホストでしょうか? 既に相手方から金銭の請求が行われて、紛争はかなり顕在化しているわけですし、とりあえず、弁護士か司法書士に相談されてはいかがでしょうか。 市役所や弁護士会の無料法律相談を利用するという方法もあります。

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その他の回答 (7)

  • yua01
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.7

6年間の同姓で事実婚という扱いになるかどうかは微妙ですが どんな関係でも暴力が正当化されることはなく 慰謝料を請求されてしまうのは仕方がないところです。 ただ暴力の慰謝料は治療費+精神的苦痛ですので 今回の場合は極端に大きな金額にはならないかもしれません。 すでに関係解消しているわけですから、お金で解決できるなら その方が良いかもしれません。 もしも刑事告訴されるようなことになったら もっと高くついてしまいます。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon95.html
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  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.6

まず、慰謝料は取られる公算が大きいでしょう。 どんな理由があっても、暴力が正当化されることはありません。 (正当防衛を除き) 蹴ったことを反省しているなら、その意味でも払ってください。 また、相手の浮気に対して損害賠償を請求することはできません。 浮気による精神的苦痛として損害賠償が認められるのは、婚約、または婚姻関係にある場合のみです。 単なる恋人同士では、一切法的保護はありません。 ただし・・・ >相手は60万円振り込めと夜中に私の両親にまで何度も電話をしてきています。 これは立派な脅迫ですよ。 まずは電話を録音してください。 その上で警察に訴えましょう。 ホストが逮捕されたら、ホストに対して(場合によっては彼女に対しても)慰謝料を請求しましょう。 その上で、彼女に対する慰謝料と相殺してください。 場合によっては、逆にお金が入ってくるでしょう。

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noname#20897
noname#20897
回答No.5

傷害事件でしょうか? 慰謝料なんてわずかな金額です http://www.jidan.biz/boukou.html 手切れ金と思って払ってあげましょう 10万円?、20万円?...。 それが現実です 離婚時の慰謝料に比べれば微々たるものです...(笑)。

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  • donchan74
  • ベストアンサー率47% (19/40)
回答No.4

 まず、女性に暴力をふるうのは最低です。今後は厳に謹んで下さいね。(もう十分反省なさってますよね)  さて、その怪我ですがいつ発生しましたか?  ケンカなどで怪我をしたら「不法行為」による損害賠償請求の対象になります。ただし、時効がありまして、「損害発生を知った時、犯人が分かった時から3年、不法行為が行われた時から20年」で時効になります。ですから、ケガをした具体的な日にちが分かればそこから3年間、何らかの請求をされなければ「逃げきり」となります。  仮に時効までに請求されても今回については、被害者にも相当の過失があると思われますから、過失相殺される可能性がかなり高いです。  具体的な額はケガの部位や程度によって異なるので今の段階では分かりません。

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  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.3

結論から言えば慰謝料は取られる可能性が高いでしょうね。 ただ、相手も同棲しているのに浮気していたなどあなたも精神的苦痛を受けている側面がありますのでそれで訴え返す事はありではないでしょうか? 裁判では訴えられたら訴え返す「反訴」という制度がちゃんとあり、この場合は「訴状」ではなく「反訴状」となります。 ですから、お互いばつの悪い話は弁護士もできるだけ訴訟は避けて和解に持ち込みます。 結果的な五分と五部の判決になるとお互い何も取れずに費用がかかるだけですから、それならさっさと終わらせた方がトクです。

hiroyosiro
質問者

補足

相談に乗って頂きありがとうございます。pacsiaさんに詳しくお聞きしたいのですが・・・ご迷惑でしたらすみません。 付き合っていた当時、彼女は何度か浮気をし、性病にもかかり私も2回ほどうつされました。自分の友人とも浮気をし、ホストの浮気相手も部屋で寝ていることもありました。もし訴えるとなったとき、これらの証拠が無いと不利なのでしょうか?相手は60万円振り込めと夜中に私の両親にまで何度も電話をしてきています。親はもう諦めお金を振り込もうとしているのですが・・・。相手への怪我は全治1ヶ月以内程度です。相手へ怪我をさせたのは申し訳なく思ってますが、自分が受けた精神的苦痛を考えると、素直に振り込む気になれません。五分五分の可能性があるなら諦めずに和解に持ち込んでいきたいと思ってます。 どうかアドバイス頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

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  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.2

暴力は絶対ダメですよ。 単に慰謝料ということだけを考えると、もし結婚の約束をしていた場合に限り、浮気の慰謝料を反対に請求し、相殺するという方法はあると思います。 でも軽い打撲程度なら、おそらく慰謝料がそう高額になることは ありませんので、トラブルを引きずるだけ双方に損だと 思います。

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回答No.1

こんばんは どんなことがあっても、暴力をした方が不利です。 慰謝料は精神的なものなので、いくらになるかは、言われるまでは、わかりません。 言葉の暴力というのもありますが、録音していないと、だめだと思います。

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