ストーカー規制法についての要約

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ストーカー規制法についてお尋ねします。

これまで、ストーカー規制法で規制するストーカー行為は、次の定義により、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」を満たす必要があり、男女もトラブルに限定され、金で雇われたストーカーは定義上該当しない。と考えていました。 最近ストーカー行為がエスカレートしていること。またその当事者が必ず口にすることが、「悪意・善意を問わず道を歩くことは犯罪ではない。」と、異口同音に声を荒立てることから、弁護士に相談したところ、ストーカー規制法では、俗に言う集団ストーカーも取り締まり対象だという説明でした。 抗議するのですが、中途半端な解釈では、危ないのです。先日は、私から抗議されたといって警察に訴える者がいたり、右翼や総会屋のように警察を呼べと居座る者までいます。警察は、ここにはストーカーは存在しない。と断言します。 法廷での証言において、利害関係者の証言は採用されないことがありますが、勤務成績、検挙率、仕事の煩わしさなどを考慮すると、警察も十分な利害関係人であり、信用する価値がありません。 人によって、サイトによって解釈が異なる、あるいは、はっきりしないのです。ここで法律解釈をきっちりとして対応したいのです。 個人的な関係のない、感情もない者による(一般に金銭などの便宜の供与による)ストーカー行為は。この法律の取り締まり対象になりますか。 よろしくお願いします。 --- 第二条(定義) この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。・・

noname#21008
noname#21008

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.6

恋愛感情由来でなければ、ストーカー規正法の適用は難しいでしょう。 ”すべてストーカー行為はこの法律で規制されるとのこと”この発言が弁護士からなされたのなら、かなりひどいですね。別の法律探したほうがいいと思いますし、もういちどどこか別の無料相談でも利用したほうがいいと思います。(地域によっては共産党もやってるらしいですよ)  あなたの話を聞くと”この場合、条文を日本語してきちんと解釈したサイト、書物がないことに問題があります。”といったような話でなく、弁護士にも藪はいるという問題かと思います。でもこっちは素人むこうは弁護士なので、いちおう別の弁護士の見解を確認してください。あとその弁護士が本物かどうかも要確認だと思います。(西村眞悟のような事件もたまにありますので。)

その他の回答 (5)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.5

> 私の場合、事例が複雑で文字数に収まりません。それでわかりにくいのかもしれません。 残念ながら裁判すると負ける確率が高いです。 本人訴訟で多いのですが、あれもこれも主張して結局何を主張したいのかわからないという状態がよくあります。 対して百戦錬磨の弁護士はいきなり急所をムギュウと実に簡潔な文書を書きます。 > ただ、「裁判をしなければなりません。」は、成文法国家ではありえないはずです。 それは理論的にありえません。 もしあなたの主張が正しいのであれば、裁判は成立しません。 ある弁護士は「これは不法行為だ」と提訴する、それに対して被告側から「不法行為に当たらない」と答弁書が出る。 あなたの主張が正しいのであれば、この状況をどうやって説明しますか? > であれば、法律の各条文は意味がありません。 各条文の解釈をどうするのかが法学の世界ですね。 > 判決は条文の解釈により行われます。 その解釈には色々な説があります。 たしかNTTのテレホンカードの偽造裁判は殆ど同じ時期に2件あったのがはじめだったと思います。 しかし、一方の裁判は「NTTという法人が騙された」として違法との判決を下しましたが、一方の裁判では「現行法は人が騙されることを想定しているが、機械が騙されることを想定しておらず、誤動作に過ぎない。よって現行法では処罰できない」との判決だったと記憶しています。 このように、法律の解釈というのは一律な物ではありません。 > この場合、条文を日本語してきちんと解釈したサイト、書物がないことに問題があります。 いや、多数ありますよ。特に書籍は。 裁判所の売店なんかに行けば特に。 > 現にストーカーの中に、裁判で無罪を確信しているといったことを言う者がいます。不法行為であることは明白ですが、きちんと反論したいのです。 ここの質問でもよく出ますよね、散々貢がせるだけ貢がせて切ろうとしたら「ストーカーだ」 はたしてそれがストーカーといえるのか? 相手に過失がある場合もあります。婚約していたのに突然他の男とトンズラ。元の婚約者は当然相手に話し合いを求める権利を有しますから、ある程度付きまといは違法性阻却の観点から言えば、一概にストーカーとは言えません。にもかかわらず、一方的に「ストーカーだ」「ストーカーだ」と騒いでいる事例も多いですね。 失礼ですが質問者さんは法解釈の根底が間違えています。 その根底を間違えた上で、その主張を維持しようとするがため、無理な論気に発展すると思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

?? 私は一般人ですし明快な回答もしていないので、どこら辺に対して”信じていいでしょうか。”とお聞きですか?裁判での判例の積み重ね云々については間違っていないつもりです。

noname#21008
質問者

補足

実は、町内会の人に集団ストーカーがいて困っていると話すと、中に「公道を歩いて何が悪いの?」「悪意であろうとなんであろうと文句は言えないはずだ。」と自信を持って言う人がいます。一方で、相談した弁護士のように「取り締まれる。」という人もいます。こんな簡単なことに見解が別れるはずはありません。長く訴訟に関する仕事をしてきており、訴状を書いたり、代理人で法廷に立ったこともあります。判例集も何度となく目を通しています。今、転職しており、判例集などが手元にありません。それで、ネットの情報と第三者の意見で情報を得ているところです。私がお尋ねしたのは、ストーカー規制法では、条文をそのまま解釈して、恋愛感情、好意の感情、怨念の感情がなければ、取り締まることはできない。つまり、集団ストーカー(嫌がらせ自体が目的)はこの法律ではどうにもならいことを確認したいのです。もしそうであれば、私には恋愛に関するトラブルは考えられませんのでこの法律は忘れようと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

抜け穴があることにより利益を受ける人や、抜け穴がないと不当に損害を受ける人がいるからでしょう。ストーカー規正法については借金取りやマスコミの強い圧力で意図的に作られた抜け穴だと思います。でも法律のカテで社会正義について論じても、えるもの少ないですよ。

noname#21008
質問者

補足

いえ、そうではないんです。悪法も法ですから、それに従って行動したいのです。正義と現行法が一致しないことは理解しています。私は、他人と議論になったとき、自分の正義感などではなく、きちんと法律に基づいて発言したいのです。これは大事なことです。回答者が正解だと思いますが、私としては、初めてもらった明快な見解です。信じていいでしょうか。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

>きちんと解釈したサイト、書物がないことに問題があります。 そういったものは、過去の判例によって書かれています。なので裁判が行われていない事例であれば、きちんとした解釈などというのはできません。法律の解釈というのは、洗練された国語能力によるものでなく、裁判での判例の積み重ねによって形成されるからです。時には法律に明確に書かれていることさえ、裁判で否定されます(違憲立法審査権)。きちんとした解釈はあなたと同じような事例の判例がないと無理です。時にはそれさえ覆されます。しかもストーカー規制法はできて間もない法律なので、判例の蓄積があまりありません。ケースによっては弁護士によっても判事によっても判断は異なります(靖国違憲問題)。本気でお悩みならばこんなところで質問するより、弁護士に相談すべきですが、弁護士でさえあなたの期待に100%答えることは不可能だと思われます。

noname#21008
質問者

補足

弁護士には有償で相談。すべてストーカー行為はこの法律で規制されるとのこと。ただし、私が読む限り条文の「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」がわざわざ挿入された、いや挿入することにより、それ以外の事案を規制の対象からはずすという意思が見えます。最近のビル建築の法律改正でのスキャンダル、インサイダー取引規制法なども似たような限定で抜け穴が用意され、それが原因で腐敗・スキャンダルが蔓延。この法律についても、どうしてこのような限定的な条文を挿入したのか、同じ理由で疑わずにはいられません。こんなことに気づいたのも、それを暗示するような主張をしばしば耳にしたからです。集団ストーカーに関するサイトは疑わしいものも多いですが、結構議論がある割には結論がでていません。個人のつきまといより便宜を受けて集団でする行為のほうが被害は大きいはずなのにどうして条文から抜け落ちる表現を用いたのでしょうか。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.1

正直、文章が散在していて何が現状で何が主張で何が質問なのかはっきりしません。 ストーカーの定義ですか? この辺が参考になると思います。 http://www.houtal.com/onbooks/index.html > 人によって、サイトによって解釈が異なる、あるいは、はっきりしないのです。ここで法律解釈をきっちりとして対応したいのです。 結論は「無理です」 キッチリとしたというのなら最終的には裁判をしなければなりません。 > 個人的な関係のない、感情もない者による(一般に金銭などの便宜の供与による)ストーカー行為は。この法律の取り締まり対象になりますか。 ストーカー行為の前提は「好意感情」ですから、「カネかえせ」と執拗に付きまとう行為はストーカー防止法とは関係無いと解されます。 ただ、質問がストーカー防止法に執着していますが、それにい該当しなくても執拗に付きまとえば、他の法律に触れてくる場合があります。

noname#21008
質問者

補足

私の場合、事例が複雑で文字数に収まりません。それでわかりにくいのかもしれません。ただ、「裁判をしなければなりません。」は、成文法国家ではありえないはずです。であれば、法律の各条文は意味がありません。判決は条文の解釈により行われます。この場合、条文を日本語してきちんと解釈したサイト、書物がないことに問題があります。また、現にストーカーの中に、裁判で無罪を確信しているといったことを言う者がいます。不法行為であることは明白ですが、きちんと反論したいのです。

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