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同性からのつきまとい行為

以前近所に住んでいた、同性男性が職場付近で希に待ち伏せをしています。 警視庁では http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/dv/kiseho.html 「この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う」 とあります。双方には無論「恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」は、ありません。 質問1. ストーカー規制法では、対処できない様ですが、条例等で身を守る術は、有りますか? 質問2. また、そもそもストーカー規制法に該当するのでしょうか? 都道府県は、岩手県になります。

  • 警察
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みんなの回答

  • vcdfbf
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回答No.1

その人に聞けば? どの様な目的で待ち伏せするのか?・・を・・ あなたに好意があってなのか? あなたが その人に借金してて返して無いのか?等 詳細の解からない第三者には あなたが 今後 どう対処する? くらいしか言えない・・

ashibe999
質問者

補足

糞の役にもたたない書き込みどうも。 http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/seian/meiwaku/jyoubunkaisei.zenbun_H26.pdf によれば、 第9条 何人も、みだりに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成 12 年法律第 81 号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除く。) を反復して行ってはならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる行為については、 身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。) の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよう な方法により行われる場合に限る。 とあります。 私の場合、まだ二回目なので、反復して行ってはならない。には該当しないとの回答を、警察本部警察総合相談電話#9110より頂きました。 よって現状、特に打つ手なしとなりました。

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