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親の経営している債務を息子が、負担保付贈与して代わりに返済

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.2

1. 質問の手法を取ると、会社の金融機関からの債務は減少する一方で、経営者である父親或いは質問者なり親族からの借入が同額かそれ以上(金利部分)が増加するので、差引では会社の負債が現状維持か増加することになります。 2. 担保付の不動産の売買においては、通常は「質問者→父親→金融機関」へと資金が流れて担保抹消がされることになります。(担保抹消に必要な金額は借入と物件価値による様々です) 3. 担保付のままで不動産を売買することは可能(物件価格3000万円・担保残高2000万円の物件を1000万円で売買する例)ですが、この場合は父親の会社の返済義務が残ることから、債務不履行時は金融機関側が担保権を行使する事がありえます。(この部分は複雑ですので早合点しないで下さい) 4. 「返済できなければ自分の住んでいる土地建物を渡さなければなりません」という部分の感覚をもう少し冷静に理解されないと物事の判断にブレが生じそうです。 (1) 借入は借りた本人が返済しなくては行けない (2) 返済できなくなる事態に対応する為に、貸す側は保証人・担保を徴求する (3) 「自宅不動産が債権者に取られる」のではなく、担保を処分して返済に充てる (4) 経営者・親族からの借入については担保とは無関係な借入です

noname#36148
質問者

お礼

お忙し中私共の質問にご意見いただき有難うございました。質問内容ですが、貸す側の人は、親戚に当たり同じ職種の仕事をしています。その為今まで借入金をそのままになっている上に2年前に担保として、住んでいる土地建物を担保に入れ書類を公証役場に提出しています。この債務は、すべて会社の債務です。息子がこの家を負担保付贈与した場合どのような契約書をして、処理したらいいのかわかりません。借入が銀行などで、借りていれば、私たちも親に自分で処理してほしいのですが、親戚に借りているので、後々子供がいるのにほったらかしと思われるのもいやなので、できるなら迷惑かけないようにしたいと思い悩んでいます。また教えていただけるならお返事お待ちしております。よろしくお願いいたします。

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