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親の経営している債務を息子が、負担保付贈与して代わりに返済

親が、経営しているのですが、負債があり個人財産の不動産を担保にしています。返済できなければ自分の住んでいる土地建物を渡さなければなりません。親の事を思い子供がその土地を購入して、負担保付贈与してもらい借り主に毎月金額を決めて返済するように考えています。担保の書類には、会社の債務になっているので、子供が、親に土地の代金を毎月決まったお金を払い父は、借り主に返済するのですが、会社の債務なので、父が、個人てきに返済していますと、会社の債務が、増えることになるのではないでしょうか。 会社の売上は、ほとんどなく返済不可能に近いのです。会社のお金の中から返済しないと、減らないと思いますが、このような場合どのような対策をしたらいいのかわかりません。おわかりになる方がおられました教えてください。よろしくお願いいたします。

noname#36148
noname#36148

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  • mahopie
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回答No.2

1. 質問の手法を取ると、会社の金融機関からの債務は減少する一方で、経営者である父親或いは質問者なり親族からの借入が同額かそれ以上(金利部分)が増加するので、差引では会社の負債が現状維持か増加することになります。 2. 担保付の不動産の売買においては、通常は「質問者→父親→金融機関」へと資金が流れて担保抹消がされることになります。(担保抹消に必要な金額は借入と物件価値による様々です) 3. 担保付のままで不動産を売買することは可能(物件価格3000万円・担保残高2000万円の物件を1000万円で売買する例)ですが、この場合は父親の会社の返済義務が残ることから、債務不履行時は金融機関側が担保権を行使する事がありえます。(この部分は複雑ですので早合点しないで下さい) 4. 「返済できなければ自分の住んでいる土地建物を渡さなければなりません」という部分の感覚をもう少し冷静に理解されないと物事の判断にブレが生じそうです。 (1) 借入は借りた本人が返済しなくては行けない (2) 返済できなくなる事態に対応する為に、貸す側は保証人・担保を徴求する (3) 「自宅不動産が債権者に取られる」のではなく、担保を処分して返済に充てる (4) 経営者・親族からの借入については担保とは無関係な借入です

noname#36148
質問者

お礼

お忙し中私共の質問にご意見いただき有難うございました。質問内容ですが、貸す側の人は、親戚に当たり同じ職種の仕事をしています。その為今まで借入金をそのままになっている上に2年前に担保として、住んでいる土地建物を担保に入れ書類を公証役場に提出しています。この債務は、すべて会社の債務です。息子がこの家を負担保付贈与した場合どのような契約書をして、処理したらいいのかわかりません。借入が銀行などで、借りていれば、私たちも親に自分で処理してほしいのですが、親戚に借りているので、後々子供がいるのにほったらかしと思われるのもいやなので、できるなら迷惑かけないようにしたいと思い悩んでいます。また教えていただけるならお返事お待ちしております。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • hiruhiru
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回答No.1

>会社の債務なので、父が、個人てきに返済していますと、会社の債務が、増えることになるのではないでしょうか。 帳簿上はそうですね。しかたないと思いますが。 >親の事を思い子供がその土地を購入して、負担保付贈与してもらい ちょっと意味不明です。 贈与なのに購入ですか? 子供が親から購入して親に代金を払い、しかるのち、子供の持ち物になった土地を、「借金を返せ」という負担付きで贈与するのですか? しかしその借金は、子供の借金ではないので、負担付きということで贈与税を安くするのは無理でしょう。 そもそも借金は親個人の借金ではなく、会社の債務ですよね? で、親は物上保証人(担保提供者)になっているだけですか? 会社債務の連帯保証人でもあるのですか? 子供が親を助けたかったら、親の代りに会社の借金を払い、会社に貸し付ければ、贈与税も所有権移転の登記諸費用もかかりませんが。 それではだめなんでしょうか? 担保が設定されている土地を親族間でやりとりした場合、債務を返済する見込みがない場合を別として、担保がついているからといって贈与税課税対象評価額を下げてはもらえないと思います。

noname#36148
質問者

お礼

私共の質問にお答えいただき有難うございました。 私共は、親の勝手で負債を返済しなければ、貸していただいた方にたいして申し訳ないので、今迷っております。親子別々の法人会社をしておりますので、困っております。いろいろありがとうございました。又ご質問をさせていただきました。ご迷惑でなければ教えてください。ありがたく思います。

noname#36148
質問者

補足

教えていただきありがとうございます。親は、連帯保証人には、なっていません。負担保付贈与してもらうかわりに、息子が、抵当権に入っている債務を支払うことになりますが、その内訳は、会社の債務2000万と親が、会社に貸している2000万と記載してあります。もともとのお金は、全部抵当権者に借りています。 負担保付贈与は、路線価の価格で、購入すると良いと聞いたのですが、会社の債務なので、これで良いかわかりません。息子も独立して、法人の会社を経営していますので、会社を辞めてまで親の仕事のあととりは、できません。親とは、仕事が、別になるのです。親が、まだ1~2年続けたいと言っていまが、資金が無いためまた同じ人に借りるのです。早くたたんでほしいのですが、なかなかしめません。親の同じ敷地内で、会社が、2つになるのです。親の会社を辞めるのであれば、問題ないのでしょうか。親は、息子に払ってもらいたい為に息子に言ってくるのです。私たちも一戸建の家を売って親の家にいかなければいけないのです。どうしたら良い方法があるのでしょうか。すみません色々ご相談にのっていただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

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