銀行口座の開設で詐欺罪?

このQ&Aのポイント
  • オウム真理教の元代表被告の三女らが銀行口座を開き、通帳などをだまし取った疑いが強まった
  • 公安部は、銀行の約款に反して通帳を受け取った行為が詐欺にあたると判断した
  • 詐欺罪の適用としては極めて特殊なケースと思われる
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銀行口座の開設で詐欺罪?

「オウム真理教(アーレフに改称)の元代表・松本智津夫被告(51)の三女(23)らの世話係を務める元出家信徒らが、ソフト開発会社の脱税目的で銀行口座を開き、銀行から通帳などをだまし取った疑いが強まった」 というニュースがありました。 http://www.asahi.com/national/update/0720/TKY200607200355.html 詐欺罪の成立について、 「公安部は、給与を支払うよう偽装することで男の個人事業所得を圧縮し、所得税を脱税する目的もあったとみており、不正利用を禁じた銀行の約款に反して通帳を受け取った行為が詐欺にあたると判断した。」 と説明されています。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060720i209.htm 詐欺罪の適用としては極めて特殊なケースと思われますが、いわゆる「別件捜査」と考えるべきなのでしょうか?識者の方のご教示をお待ちいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k99
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回答No.1

 別件捜査かどうかは個人の価値観奈何なので回答しづらいですが、通帳を騙しとって詐欺罪、って最近多いですよ。    何でかというと、いわゆる「振り込め詐偽」絡みで、名義のハッキリしない口座を何とかしよう、という一環なんです。  偽名で口座を作ると、多分有印私文書偽造に当たるのですが、実名の奴を転売されると規制法がないので、供給元をパクるという戦術な訳です。これも定款の「他人につかわせんじゃねーよ」(大意)というものに反して騙しとった、というリクツです。 初適用の事例がちょっと出て来ないのですが http://www.yuhikaku.co.jp/houkyou/2003/200307.html に似たような例 ◎他人の名前で預金口座を開設し預金通帳の交付を受ける行為と刑法246条1項の詐欺罪の成否   ――最決平成14・10・21★松原芳博 ちゅうのが載っております

buchi-dog
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この「詐欺事件」では、詐欺を働いたとされるのはあくまで「ソフト開発会社を運営する元出家信徒の男(35)と女(35)」であり、「オウム・松本被告の3女や妻」ではないわけですね。 「『女(35)』の名義で開設した口座を、『オウム・松本被告の3女や妻』に無断で使わせたのは銀行に対する詐欺行為である。」 という理屈なのですか。ありがとうございます。最近流行のオレオレ詐欺を摘発するための理論を、オウム捜査に活用したわけですね。 「詐欺事件」や「脱税事件」を「警視庁公安部」が扱うというのも不自然な話ですが、警察もいろいろ工夫しているようです。

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